○川西町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和4年3月31日

規則第6―1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第13条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年川西町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級により、別表に定める職種別基準表の職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者又は特殊な経験等を有する者の号給)

第4条 経験年数を有する者又は特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(再度任用するフルタイム会計年度任用職員の号給の基準)

第5条 再度任用するフルタイム会計年度任用職員のうち、引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、その任用日前1年間における勤務成績が良好であるものの号給は、その者が受けていた直近の号給の号数に、原則として1号給を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、再び任用された最初の年から連続した5年間に限るものとする。

(給料の支給)

第6条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西町条例第4号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第7条 条例第8条において準用する給与条例第7条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項第2項及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める者については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第12条 条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年川西町規則第1号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項本文の規則で定める額、同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第15条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第16条 条例第25条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者とする。

(報酬の支給)

第17条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(再度任用するパートタイム会計年度任用職員の報酬の基準)

第20条 再度任用するパートタイム会計年度任用職員のうち、引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、その任用日前1年間における勤務時間が週20時間以上、かつ、同期間における勤務成績が良好であるものの報酬は、第5条のフルタイム会計年度職員の例により、町長が認めた報酬額とすることができる。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

職務の級

号給

一般事務①

(定期的な業務を行う者)

一般職

1

25

一般事務②

(専門的又は管理的業務を行う者)

一般職

1

37

一般事務③

(特に専門的又は管理的業務を行う者)

一般職

2

22

子ども園講師

(クラス担任に準じた業務を行う者)

一般職

2

22

学校教育指導主事

(学校教育に関する専門的な業務を行う者)

一般職

2

22

川西町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和4年3月31日 規則第6号の1

(令和4年3月31日施行)