○川西町立認定こども園の管理運営に関する規則

令和4年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町立学校設置条例(昭和39年条例第11―1号)第3条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)(以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けた園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し、川西町学校教育法施行細則(平成12年川西町教育委員会規則第6号。以下「施行細則」という。)及び川西町立学校の管理運営に関する規則(平成12年川西町教育委員会規則第7号。以下「学校管理運営規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)(以下「支援法施行令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(3) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)(以下「支援法施行規則」という。)第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 保育短時間認定子ども 支援法施行規則第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもをいう。

(目的及び運営方針)

第3条 認定こども園は、満3歳以上の小学校就学前子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うことを目的とする。

2 認定こども園は、川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月条例第22号)、奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年奈良県条例第22号)その他関係規定を遵守し、次条に規定する事業を実施する。

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第3条第2項第1号に規定する教育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、教育委員会が必要と認める事業

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(入園資格)

第5条 認定こども園に入園することのできる者は、施行細則第25条に該当する者であって第2条第1号又は第2号に規定するものとする。

(休業日等)

第6条 認定こども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1号認定子どもに係る休業日は、学校管理運営規則第3条、及び第33条に定めるとおりとする。

(2) 2号認定子どもに係る休業日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 その他教育委員会が必要と認めた日

2 認定こども園は、前項の規定に関わらず、教育及び保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ認定こども園に在園する子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に教育及び保育を提供することができる。

3 認定こども園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、教育及び保育の提供を行わないことができる。

(教育及び保育を行う時間等)

第7条 教育及び保育を提供する時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1号認定子どもの教育時間は、施行細則第29条の規定を踏まえ、午前8時30分から午後2時の範囲内とする。

(2) 保育標準時間認定子どもの保育時間は、午前7時30分から午後6時30分の範囲内とする。

(3) 保育短時間認定子どもの保育時間は、午前8時30分から午後4時30分の範囲内とする。

2 認定こども園の開園時間は、月曜日から金曜日までの午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、園長が必要と認めるときは、これを伸縮することができる。

3 認定こども園は、1号認定子どもの保護者が教育時間終了後に保育を希望する場合には、午後4時30分を限度に一時預かり事業を実施することができる。ただし、1号認定子どものうち支援法第30条の4第2号に該当する者で支援法第30条の5第1項の規定による認定を受けたものの保育を希望する場合は、午後6時30分を限度に一時預かり事業を実施することができる。

(定員)

第8条 認定こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。

認定こども園の名称

1号認定子ども

2号認定子ども

川西町立認定こども園川西幼稚園

90人

24人

114人

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西町立認定こども園の管理運営に関する規則

令和4年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年3月28日 規則第1号