○川西町立学校の管理運営に関する規則

平成12年7月19日

教委規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 小学校(第2条~第32条)

第1節 学期、休業日等(第2条~第4条)

第2節 教育運営管理(第5条~第16条)

第3節 職員(第17条~第25条)

第4節 施設(第26条~第32条)

第3章 幼稚園(第33条)

第4章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、川西町立小学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理、運営に関し、川西町学校教育法施行細則(平成12年7月川西町教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立日 川西小学校においては9月19日

(7) その他の休業日 前各号に上げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じて5日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第1号により川西町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(卒業式の期日)

第4条 卒業式は、原則として3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第5条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳及び特別活動の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(指導計画の報告)

第6条 校長は、学年当初に学習指導の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第7条 校長は、児童会、クラブ、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第8条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)の同意を得た学級数(以下「同意学級数」という。)及び児童数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第9条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童数の報告)

第10条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第11条 校長は、次のものを児童に使用させようとするときは、様式第2号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 道徳又は特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第12条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第3号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格が1,000円を超える学習材料

(教材器具の選定)

第13条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第14条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第4号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第15条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第16条 校長は、児童の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、保護者に説明した上で当該児童を原級に留めおくことができる。

第3節 職員

(職員の配置)

第17条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員の設置)

第18条 学校に法令に定めるもののほか、用務員を置くことができる。

2 用務員は単純な労務に従事する。

(職員名簿の提出)

第19条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(事務の代行)

第20条 校長に事故があるときは、教頭をおかない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例にかかる事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項についてはこの限りではない。

(職員会議)

第21条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第22条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(校務分掌)

第23条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第23条の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第23条の3 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第23条の4 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第23条の5 第23条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第23条の6 第23条の2から第23条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第23条の7 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(勤務時間の割振等)

第23条の8 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。

第23条の9 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

(休暇)

第23条の10 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第24条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその要領を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第25条 校長は、災害等臨時に必要が生じた場合においては、休日及び勤務を要しない日又は時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。

2 当直員は、学校施設整備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理等を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず委員会の指示を得て、臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第26条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に付属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第27条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第28条 学校の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第29条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第5号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第30条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が1ケ月以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず、校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第31条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) もっぱら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消)

第32条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第3章 幼稚園

(準用)

第33条 第2条から第6条まで、第9条第10条第12条から第14条まで、第18条から第32条までの規定は、幼稚園に準用する。ただし、第3条第1項第6号中、「学校創立記念日」を川西幼稚園においては5月10日とし、第4条中、3月20日とあるのは、3月15日と読み替えることとする。

第4章 補則

(委任)

第34条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長又は園長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第15条については平成14年1月11日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町立学校の管理運営に関する規則

平成12年7月19日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年7月19日 教育委員会規則第7号
平成13年11月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号