○川西町被災者住宅再建支援条例施行規則
令和3年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町被災者住宅再建支援条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定自然災害)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する自然災害が発生したときは、指定支援災害として指定する。
(1) 本町を含む地域に対して、奈良地方気象台により気象業務法(昭和27年法律第165号)上の大雨特別警報、大雨警報又は洪水警報が発令されたもの
(2) 第3条に規定する特定被害が生じたもの
(3) 条例第3条に規定する特別支援金の支給が必要と認められるもの
2 町長は、前項の指定を行ったときは、これを告示するものとする。
(特定被害)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める特定被害とは、次のとおりとする。
(1) 住宅の全壊 次のいずれかに該当する被害の程度をいう。
ア 住宅全部の倒壊又は流失
イ 補修により居住することができる住宅の状態に復旧をすることができず、又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次のいずれかに該当する被害の程度
(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの
(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る災害に係る住宅の被害認定基準運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの
(2) 住宅の大規模半壊 次のいずれかに該当する被害の程度(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるものに限る。)であって、住宅の全壊に該当しないものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の50パーセント以上70パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の40パーセント以上50パーセント未満であるもの
(3) 住宅の中規模半壊 相当規模の補修を行わなければ居住することが困難と認められる、次のいずれかに該当する被害の程度であって、住宅の全壊又は住宅の大規模半壊のいずれにも該当しないものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の30パーセント以上50パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の30パーセント以上40パーセント未満であるもの
(4) 住宅の半壊 補修すれば元通りに再使用できる程度と認められる、次のいずれかに該当する被害の程度であって、住宅の全壊又は住宅の大規模半壊並びに住宅の中規模半壊のいずれにも該当しないものをいう。
ア 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住宅の延べ床面積の20パーセント以上30パーセント未満であるもの
イ 運用指針を適用して算出した、住宅の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住宅全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上30パーセント未満であるもの
(5) 住宅の一部損壊 住宅の半壊に達しない程度のもののうち次のいずれかに該当する被害の程度をいう。
ア 住宅の床上以上に達した浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、当該住宅に一時的に居住することができなくなったと認められるもの
イ 住宅の床上浸水に至らない程度の浸水によって、衛生環境が不良となり、補修を行わなければ居住することが困難と認められるもの
2 前項の住宅とは、居住の用として使用されている建築物であって、敷地、門扉、倉庫、納屋、車庫、家具等は含まないものとする。
2 第3条第5号イに規定する一部損壊については、特別支援金の上限額を30万円とする。
(支給対象者)
第5条 条例第3条第2項に規定する支給対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 被災住宅の所有者又は被災住宅に居住する3親等以内の親族
(2) 契約条項により借主が補修することとされている被災住宅の賃借人
(3) 長期間に亘り居住し、借主が補修することが慣例となっている被災住宅の賃借人
(4) 町長が支給対象者として適当と認めた者
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、特別支援金の支給の可否を決定するものとする。
5 特別支援金の支給の申請は、指定自然災害ごと一の居宅に対して1回限りとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(適用除外)
第7条 町長は、次の各号に掲げる場合には、特別支援金の一部又は全部を支給しない。
(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。)第3条の規定による被災者生活再建支援金の支給を受けたとき。
(2) 被災住宅に正当な権原によらないで居住していたことが明らかなとき。
(3) 生活保護法の規定による保護を受けているとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が支給することが不適当と認めたとき。
(特別支援金の返還)
第9条 町長は、特別支援金の支給決定後に支給要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別支援金の支給を受けた者に対しては、支給した特別支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。