○川西町被災者住宅再建支援条例

令和3年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、自然災害により生活の基盤となる住宅等に著しい被害を受けた者に対し、支援金を支給するための措置を定めることにより、その住宅の再建を支援し、もって町民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定自然災害 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。)第2条第1号に規定する自然災害(地震を除く。)であって、町長が指定するものをいう。

(2) 特定被害 指定自然災害による住宅の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び一部損壊であって規則で定める被害をいう。

(3) 被災住宅 指定自然災害により特定被害を受けた町内に存する住宅で、当該指定自然災害が発生したときに町民が生活の本拠としていたものをいう。

(特別支援金の支給)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、指定自然災害により特定被害を受けた町民が、別表の対象事業を実施した場合において同表の被害の程度の区分に応じ、予算の範囲内で特別支援金を支給するものとする。

2 前項の特別支援金の支給対象者は、被災住宅の所有者、所有者の3親等以内の親族及び賃借人その他これに準ずる者で町長が定めるものとする。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

被害の程度

特別支援金の上限額(万円)

被災住宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限る)の建設又は購入

住宅の全壊

300

住宅の大規模半壊

250

住宅の中規模半壊

100

被災住宅の補修

住宅の全壊

200

住宅の大規模半壊

150

住宅の中規模半壊

50

住宅の半壊

住宅の一部損壊

川西町被災者住宅再建支援条例

令和3年3月25日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和3年3月25日 条例第1号