○川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例施行規則
令和3年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例(令和3年川西町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用方法)
第2条 条例第2条に規定する川西町結崎駅前自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、自転車等を出車させるときに、自動料金精算機で表示された駐車料金を現金により納付し、精算しなければならない。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車駐車場内における車両の通行方法及び駐車位置については、標識又は標示に従うこと。
(2) 自転車等及びその積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の管理上必要な指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、自転車駐車場の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例(令和3年川西町条例第3号)の施行の日から施行する。