○川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例

令和3年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町結崎駅前自転車駐車場

川西町大字結崎589番地の85、91、99

(駐車自転車等の種類)

第3条 自転車駐車場を利用することができる車両は、次に掲げる車両(以下「自転車等」という。)とする。ただし、自転車駐車場の構造上駐車することができないものを除くものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付き自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下のもの。

(駐車料金の額及び徴収方法)

第4条 自転車駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自転車等を自転車駐車場から出車させる時に徴収する。

(駐車料金の不還付)

第5条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自転車等について自転車駐車場の利用を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 利用者が自転車駐車場の構造上駐車することができない車両を駐車しようとするとき。

(2) 利用者が発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を自転車等に積載しているとき。

(3) 利用者が自転車駐車場の設備等若しくは他の自転車等を損傷し、又は汚損するおそれのある自転車等を駐車しようとするとき。

(4) その他町長が自転車駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第8条 自転車駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自転車駐車場の設備等若しくは自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(6) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(7) その他自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第9条 町長は、自転車駐車場の補修その他必要があるときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することが出来る。

(割増金の徴収)

第10条 町長は、第4条に規定する駐車料金を不法に免れた者がいるときは、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(盗難防止)

第11条 利用者は、自転車等の施錠、鍵等により盗難防止に努めなければならない。

(損害賠償責任)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、自転車駐車場の設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、自転車駐車場内の自転車等について、明らかに管理上の瑕疵があったと認められる場合を除き、損傷、汚損、滅失、盗難の損害が生じてもその賠償の責任を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、川西町結崎駅前自転車駐車場の供用開始の日から施行する。

2 前項の供用開始の日は、あらかじめ告示をもって行うものとする。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

駐車料金

備考

自転車

150円/日

・ 駐車から3時間以内に出車させた場合にあっては、無料とする。

・ 駐車した日の翌日午前1時を超えたときにあっては、新たに1日分の駐車料金を加算し、以降、24時間が経過するごとに繰り返し適用する。

原動機付自転車及び普通自動二輪車

300円/日

川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例

令和3年3月25日 条例第3号

(令和5年8月1日施行)