○川西町政治倫理条例施行規則

令和2年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町政治倫理条例(令和2年川西町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 条例第5条第1項の規定により設置する川西町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

5 会長及び副会長ともに事故あるときは、審査会に属する委員のうち年長の委員が会長の職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行うため、条例第7条第3項に規定する関係者からの資料提出や事情聴取のほか、必要な調査を行うことができる。

(委員の除斥)

第4条 審査会の委員は、自己、その配偶者若しくは3親等以内の親族が事件の関係者であるとき、又は事件について自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、その審査に加わることができない。

(会長への委任)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(町民の調査請求)

第6条 条例第6条第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その100分の1の数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を2で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。

2 条例第6条第1項の規定による調査の請求は、様式第1号の調査請求書によるものとする。

3 前項の調査請求書とともに提出する署名簿は、様式第2号の調査請求書名簿によるものとする。

4 条例第7条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第3号によるものとする。

5 条例第7条第2項の規定による請求者への回答は、様式第4号によるものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第4条第1項及び条例第7条第2項の規定による公表は、公告その他適当な方法により行うものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、議員に係る事案にあっては議会事務局、町長等に係る事案にあっては総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川西町政治倫理条例施行規則

令和2年10月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)