○川西町政治倫理条例
令和2年9月23日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛なる信託によるものであることを認識し、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)並びに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使し、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応え、町民とともに公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員、町長等及び町民の責務)
第2条 議員及び町長等は、町民全体の代表者として、町政に係わる役割及び責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 町民は、議員及び町長等に対し、前条の目的に反する行為を求めてはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員及び町長等は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。
(2) その地位、立場に鑑み、公正性を疑わせるような金品の授受、飲食の供与を受けないこと。
(3) 町及び町関係機関が発注する公共工事(下請工事を含む。)、業務委託、物品納入及び使用資材の購入(以下「工事等」という。)に関して、特定の業者者の推薦、紹介、その他特別な取扱いのための働きかけを行わないこと。
(4) 町職員の公正な職務の遂行を妨げ、又は町職員がその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 町職員の採用及び人事に関して推薦等、不公正な取り計らいについて働きかけないこと。
(1) 議員又は町長等の配偶者が代表者である企業
(2) 議員又は町長等の2親等以内若しくは同居の親族が代表者である企業
(3) 議員又は町長等が役員をしている企業
(4) 議員又は町長等が実質的に経営に携わっている企業
2 前項第4号に規定する企業とは、議員及び町長等が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業又はその経営方針若しくは主要な取引に関与している企業をいう。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理に関する重要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき川西町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、7名以内とする。
3 審査会の委員は、人格が高潔で社会的信望があり、地方行政等に関し識見ある者のうちから、町長が議会の同意を得て、委嘱する。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を要するものとする。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町民の審査請求権)
第6条 町民は、議員又は町長等が第3条第1項の政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、これを証する書面を添え、選挙権を有する者の100分の1以上の連署とともに、文書により、議員に係わるものは議長に、町長等に係わるものは町長に、審査を請求することができる。
2 議長又は町長は、前項の規定による審査の請求を受けたときは、直ちにその書面の写しを添えて、審査会に審査を付託しなければならない。
(審査会の審査)
第7条 審査会は、前条第2項の規定による審査を付託されたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に審査結果報告書を議長又は町長に提出しなければばならない。
2 議長又は町長は、前項の規定により審査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に審査請求者に文書で、その結果を通知するとともに速やかに公表しなければならない。
3 審査会は、第1項の審査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
(議長及び町長等による審査の請求)
第8条 議員又は町長等が第3条に定める政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは、文書により、速やかに審査会に審査を付託しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。