○川西町防災行政無線取扱規則
令和2年3月23日
規則第11号
川西町防災行政無線取扱規則(平成3年規則第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成3年6月川西町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、防災行政無線(以下「防災無線」という。)の取扱いについて、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号。以下「運用規則」という。)に規定するもののほか必要事項を定める。
(1) 通信 通報及び通話の総称をいう。
(2) 通報 音声によって一方的に送る通信をいう。
(3) 通話 音声によって送受する通信をいう。
第2章 管理組織
(無線局)
第3条 防災無線の業務を行うための無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表1のとおりとする。
(無線局の運用)
第4条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。
(統制局の職員)
第5条 統制局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。
(無線管理者)
第6条 無線管理者は、川西町長をもって充てる。
2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け無線局の無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用にあたる。
(通信担当者)
第8条 通信担当者は、川西町役場に勤務する職員で、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。
2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。
第3章 通信
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合、その他緊急を要する事態が生じたとき、無線局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に無線局から行う通報をいう。
(3) 緊急通話 災害の発生若しくは発生のおそれのある場合、その他緊急を要する事態が生じたとき、無線局と当該現場との相互間で行う通話をいう。
(4) 普通通話 平常時に無線局と無線管理者が指定した場所との相互間で行う通話をいう。
(通信の統制)
第10条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生するおそれのあるときは、通信を統制することができる。
(災害時における通信体制)
第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し又は発生のおそれがあるときは、通信担当者等を統制局に待機させるとともに、情報収集等必要な措置をとるものとする。
(通信試験)
第12条 無線管理者は、災害時における円滑な通信を確保するため、通信試験を行うものとする。
2 試験は、住民等への気象予警報等の伝達試験及び情報収集試験等を行うことができるものとする。
第4章 通報
(通報の種類)
第13条 通報の種類は、次のとおりとする。
(1) 一斉通報 受信局に対する一斉通報
(2) 個別通報 受信局毎に行う通報
(通報の原則)
第14条 通報は、すべて統制局の統制及び指示のもとに行うものとする。
(通報の内容)
第15条 通報は、防災無線の設置の目的に反するものをその内容としてはならない。
2 通報は、1回に付き5分以内の範囲で簡潔明瞭に行わなければならない。
(乱用の禁止)
第16条 通報はこれを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第17条 防災無線の業務に従事するものは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(通報の申込み等)
第18条 無線局使用の申込み等は、次の各号の定めに従って行うものとする。
(1) 各課の所掌事務で住民に報知する必要のあるものについては、無線通報申込書(第1号様式)により無線管理者の承認を得なければならない。なお、無線管理者が不在等の理由で承認を受けることができない場合は、通信取扱責任者の承認を受けなけらばならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により依頼することができる。
(3) 自治会は、受信局を使用して住民に通報した事項がある場合は、放送業務記録簿(第2号様式)に記載し、無線管理者に届け出なければならない。
(4) 通報の内容が、条例及びこの規則に反すると認められるときは、無線管理者はその通報の申込みを拒否することができる。
2 受信局(屋外受信設備)を使用して住民に通報する事項がある場合は、無線管理者の承認を得て使用することができる。ただし、無線局の通報時間帯を除くものとする。
3 自治会が受信局(戸別受信機)を使用して、地区住民に通報する事項がある場合は、一旦録音装置に入力し、通信担当者の確認後、通報することができる。ただし、無線局の通報時間帯を除くものとする。
第5章 管理
(通信取扱責任者の義務)
第19条 通信取扱責任者は、常に無線局の運用状況及び無線設備の状態等を把握し、無線局の機能が十分に発揮できるように努めなければならない。
2 通信取扱責任者は、事故のため通報を行うことができなくなったときは、直ちに必要な措置をとるともに、速やかにその旨を無線管理者に報告しなければならない。
(無線業務日誌)
第20条 無線管理者は、無線業務日誌(第3号様式)を備え付けなければならない。
2 使用を終わった無線業務日誌は、2年間保存しなければならない。
3 通信取扱責任者は、無線業務日誌について、その記載事項を定期的に査閲するものとする。
(点検及び記録)
第21条 無線管理者は、統制局及び受信局(戸別受信機を除く)の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。
2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施したときは、無線管理者に報告するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、無線局の運用については、法、施行規則及び運用規則を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
無線局の種別・名称及び設置場所
統制局
名称 | 設置場所 |
ぼうさいかわにし | 川西町役場 |
受信局(屋外受信設備)
名称 | 設置場所 |
川西町役場 | 川西町役場 |
結崎 | 川西町大字結崎 |
下永 | 川西町大字下永 |
吐田 | 川西町大字吐田 |
南吐田 | 川西町大字吐田 |
唐院 | 川西町大字唐院 |
保田 | 川西町大字保田 |
受信局(戸別受信機)
名称 | 設置場所 |
戸別受信機 | 戸別受信機の使用者が定める場所 |