○川西町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日

条例第10号

(設置)

第1条 町の防災並びに広報活動及び予告・通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 防災無線の業務を行う設備をいう。

(2) 統制局 防災無線の運用を統制する無線局をいう。

(3) 受信局 無線を受信し、拡声放送する無線局をいう。

(防災無線の業務)

第3条 防災無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の伝達

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡事項

(業務区域)

第4条 防災無線の業務を行う区域は、町の全域とする。

(通信施設の設置)

第5条 防災無線の業務を行うための統制局及び受信局の設置場所は、町長が別で定める。

(広告放送の禁止)

第6条 他者の営業に関する広告の放送をしてはならない。

(戸別受信機の貸与等)

第7条 戸別受信機の貸与は、希望する1世帯1個無償とし、貸与を受けようとする者は、町長が別に定める方法により承認を受けなければならない。

2 前項以外の者で、戸別受信機の貸与等を希望する者は、町長が別で定める方法により承認を受けなければならない。

(規則等への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川西町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成3年6月28日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第4号