○川西町空家等対策条例施行規則
平成30年5月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び川西町空家等対策条例(平成29年3月川西町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。
(特定空家等の通知)
第4条 町長は、空家等が特定空家等に該当すると認定したときは、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(第3号様式)により通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による特定空家等の認定をするときは、あらかじめ川西町附属機関設置条例(昭和41年条例第11号)第2条に規定する川西町空家等対策協議会の意見を聴くものとする。
(指導)
第5条 法第14条第1項の指導は、指導書(第5号様式)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(第6号様式)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(第7号様式)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第8号様式)とする。
3 法第14条第4項の意見書は、意見書(第9号様式)とする。
4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(第10号様式)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(第11号様式)により行うものとする。
(公告の方法等)
第8条 法第14条第7項及び第10項の規定による公告は、次の方法により行うものとする。
(1) 役場前掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める方法
(標識)
第9条 法第14条第11項の規定による標識は、標識(第12号様式)によるものとする。
(代執行)
第10条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第13号様式)により行うものとする。
(略式代執行)
第11条 法第14条第10項の規定による措置(以下「略式代執行」という。)の公告は、町役場の掲示場に掲示及び町のホームページへの掲載により行うものとする。この場合における公告の期間は、2週間以上設けるものとする。
2 略式代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(第16号様式)を携帯し、関係人の要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
3 執行責任者は、略式代執行を開始する場合は、略式代執行の実施の対象となる空家等に向け略式代執行宣言(第17号様式)により宣言するものとする。
2 条例第6条第4項に規定する通知は、緊急安全措置実施通知書(第20号様式)により行うものとし、同条同項の告示は、川西町公告式条例(昭和35年3月川西町条例第3号)第6条に定める公示の方法とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22―1号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。