○川西町附属機関設置条例
昭和41年7月日
条例第11号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による川西町の附属機関の設置に関しては、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(附属機関の設置)
第2条 次表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を中欄のとおり設置し、その担任する事項は、右欄に定めるとおりとする。
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 附属機関の担当する事項 |
町長 | 川西町人権施策協議会 | 人権施策についての重要事項の調査、審議及び建議に関すること。 |
町長 | 川西町まちづくり推進協議会 | 1 町長の諮問に応じ、川西町の地域の活性化及び地域産業の振興に関して必要な事項を調査・審議すること。 2 前項の諮問に関連する事項に関して、必要に応じ、町長の建議すること。 |
町長 | 川西町地域公共交通会議 | 1 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく地域の実情に即した旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な事項を調査・審議すること。 2 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通計画の作成及び実施に関すること。 |
町長 | 川西町地域総合交通戦略検討協議会 | 川西町における将来像を踏まえた総合的な交通施策を推進するため、川西町地域総合交通戦略の策定及び実施に関する協議・調整を行うこと。 |
町長 | 川西町町民提案型まちづくり事業補助金審査会 | 町民提案型まちづくり事業補助金の交付にあたっての審査を行うこと。 |
町長 | 川西町空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施等について協議すること。 |
町長 | 川西町町営住宅・改良住宅審議会 | 川西町町営住宅及び改良住宅の適正な管理運営を図るため基本的な事項を審議すること。 |
町長 | 川西町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証会議 | 川西町まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況及びその他地方創生に関することの検証を行うこと。 |
町長 | 川西町企業立地選定審議会 | 川西町に立地する企業の選定に関すること。 |
町長 | 川西町障害者計画等策定委員会 | 川西町障害者計画・障害福祉計画の策定について審議すること。 |
町長 | 川西町要保護児童対策地域協議会 | 要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援について協議すること。 |
町長 | 川西町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 | 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する適切な支援のための検討を行い、関係機関の連携強化を図ること。 |
町長 | 川西町高齢者福祉計画・介護保険運営協議会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター、介護保険事業及び地域支援事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉事業の円滑な運営に関し審議すること。 |
町長 | 川西町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 | 川西町高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について審議すること。 |
町長 | 川西町老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所措置等の要否を判定すること。 |
町長 | 川西町認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築について検討すること。 |
町長 | 川西町認知症初期集中支援チーム員会議 | 認知症が疑われる高齢者やその家族に対す支援を実施し、必要な関係機関等との連携を図ること。 |
町長 | 川西町地域密着型サービス事業者選考委員会 | 地域密着型サービス事業者の選定に係る審査を行うこと。 |
町長 | 川西町健康づくり推進協議会 | 住民の健康づくりに関する対策について積極的に推進するため総合的に審議企画すること。 |
町長 | 川西町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会 | 川西町健康増進計画・食育推進計画の策定について審議すること。 |
町長 | 川西町地域福祉計画策定委員会 | 川西町地域福祉計画の策定について審議すること。 |
町長 | 川西町自殺対策計画策定委員会 | 川西町自殺対策計画の策定について審議すること。 |
教育委員会 | 島の山古墳整備検討委員会 | 島の山古墳整備事業の実施に伴う、埋蔵文化財及び遺跡の保存計画とその方策についての検討を行うこと。 |
町長及び教育委員会 | 川西町公の施設指定管理者運営評価委員会 | 公の施設の指定管理者の運営に対する評価に関する重要事項についての審議及び建議に関すること。 |
町長 | 川西町関係人口創出事業補助金審査会 | 川西町関係人口創出事業補助金の交付にあたっての審査を行うこと。 |
町長 | 大和川保田遊水地上面利用協議会 | 川西町保田地先に建設予定の保田遊水地の上面利用に関して必要な事項を審議すること。 |
(その他)
第3条 前条の附属機関の組織及び運営に関して必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、川西町高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川西町附属機関設置条例の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。