○川西町行政不服審査会条例施行規則
平成29年6月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町行政不服審査会条例第8条の規定に基づき、川西町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(調査審議の手続の非公開)
第3条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13―1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。