○川西町行政不服審査会条例
平成29年6月26日
条例第18号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、川西町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例(昭和61年3月条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略