○特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び証人等の実費弁償に関する条例
昭和61年3月12日
条例第2号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤の職員をいう。以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の7級の職員に支給する旅費の例による。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(証人等の実費弁償)
第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条に定める事項並びにその他の法令及び条例の規定により出頭又は参加した者に対し、職員の旅費に関する条例に規定する旅費(以下この条において「証人等の旅費」という。)を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
2 前項の規定により支給する証人等の旅費の額は、一般職の7級の職員に支給する旅費の例による。
3 前項に定めるもののほか、証人等の旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年12月川西町条例第17号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。ただし、別表中、15隣保館運営委員会委員、18学校給食センター運営協議会委員、19児童館運営委員会委員に関する部分の規定は昭和64年4月1日から適用し、昭和64年3月31日までにおいては、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度から適用する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の改正規定(「
年 | 21,000 |
」を「
回 | 9,000 |
」に改める部分及び「
13 国民健康保険運営協議会 |
|
|
会長 | 年 | 22,000 |
委員 | 年 | 18,000 |
」を「
13 国民健康保険運営協議会 |
|
|
委員 | 回 | 9,000 |
」に改める部分に限る。)は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の規定の適用については、平成8年度に限り、同表3選挙管理委員会の項中「55,000」とあるのは「52,500」と、「50,000」とあるのは「47,500」と、同表7固定資産評価審査委員会の項中「25,000」とあるのは「24,000」と、「21,000」とあるのは「20,000」と、同表8社会教育委員及び9体育指導員の項中「27,000」とあるのは「26,000」とする。
附則(平成9年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに第4条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
職名 | 区分 | 報酬額 |
1 教育委員会 | 円 | |
委員 | 月 | 22,000 |
2 選挙管理委員会 | ||
委員長 | 年 | 55,000 |
委員 | 〃 | 50,000 |
3 監査委員 | ||
識見 | 月 | 27,000 |
議会 | 〃 | 15,000 |
4 公平委員会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
5 農業委員会 | ||
会長 | 月 | 25,000 |
副会長 | 〃 | 23,000 |
委員 | 〃 | 20,500 |
6 固定資産評価審査委員会 | ||
委員長 | 日 | 9,000 |
委員 | 〃 | 9,000 |
7 社会教育委員 | 年 | 27,000 |
8 スポーツ推進委員 | 年 | 27,000 |
9 選挙長 | 回 | 13,000 |
10 投票管理者及び投票立会人 | 回 | 13,000 |
11 開票管理者、選挙立会人及び開票立会人 | 回 | 9,000 |
12 国民健康保険事業の運営に関する協議会 | ||
委員 | 回 | 9,000 |
13 人権施策協議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
14 人権文化センター運営審議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
15 都市計画審議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
16 特別職報酬等審議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
17 学校給食運営協議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
18 健康づくり推進協議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
19 総合計画審議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
20 防災会議委員 | 回 | 9,000 |
21 川西町生活安全推進協議会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
22 川西町民生委員推薦会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
23 情報公開審査会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
24 個人情報保護審査会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
25 行政不服審査会 | ||
委員 | 日 | 9,000 |
26 学校医・幼稚園医 | 年 | 70,000 |
27 学校歯科医・幼稚園歯科医 | 年 | 70,000 |
28 学校薬剤師・幼稚園薬剤師 | 年 | 15,000 |
29 産業医 | 年 | 54,000 |
30 その他の委員会等の委員 | 日 | 9,000円以内で任命権者が定める額 |