○川西町学校給食費徴収条例施行規則

平成29年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町学校給食費徴収条例(平成28年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条に規定する学校給食費の年額は、次の各号に掲げるとおりとし、これを11(第3号については10)で除して得た額を月額とし、第5条に定める期日ごとに納めるものとする。

(1) 小学校の児童及び教職員等 年額47,300円

(2) 幼稚園の4、5歳児及び教職員等 年額23,650円

(3) 幼稚園の3歳児 年額21,500円

2 前項の規定のほか、試食や学校行事等への参加により臨時的に学校給食の提供を受けるものの学校給食費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小学校で受ける場合 1食当たり260円

(2) 幼稚園で受ける場合 1食当たり215円

(学校給食費の日割計算)

第4条 次の各号の一に該当する場合、当該各号に定める方法により算定した額を学校給食費の月額とする。ただし、前条第1項で得た額を上限とする。

(1) 転入出等により月の途中において学校給食を受けることとなった場合又は受けなくなった場合、そのものが受けた食数に前条第2項の額を乗じて得た額

(2) 体験入学の児童及び非常勤の教職員が学校給食を受けることとなった場合、そのものが受けた食数に前条第2項の額を乗じて得た額

(3) 病気、事故、又はその他の事由により連続して5日以上欠食をする場合、欠食の届出があった日の翌々日を起算日として、欠食の事由の消滅した日までの食数に前条第2項の額を乗じて得た額を前条第1項で得た月額から減じた額

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を口座振替により徴収するものとする。ただし、町長がその他の納付方法を認める場合、この限りでない。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費の納付期日は、学校給食の提供を受けた年度の5月から翌年3月までの毎月13日とする。ただし、納付期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合、その日後において最も近い休日等でない日とする。

2 町長は、前項に規定する納付期日により納付が困難と認める場合、同項の規定に関わらず別に納付期日を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第7条 条例第5条の規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 小学校児童及び幼稚園児が食物アレルギー等を有する旨の医療機関の証明がある保護者の申出により、学校給食の全部、又は一部の提供を受けることができないとき。

(2) 災害等により学校給食の実施日において学校給食を受けることができないとき。

(3) 給食調理設備の改修等により町立学校等において学校給食を受けることができないとき。

(4) その他、教育長が学校給食の減免が特に必要であると認めるとき。

2 前項第1号又は第4号に該当し、学校給食費の減免を受けようとするものは、川西町学校給食費減額・免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

(学校給食費の管理)

第8条 学校給食費の管理は、債権管理条例(平成27年条例第32号)第2条第5号の私債権として管理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町学校給食費徴収条例施行規則

平成29年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)