○川西町給食費徴収条例

平成28年12月27日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、川西町学校給食等の実施に関する条例(平成25年条例第28号)第2条の規定により実施する学校給食等に係る給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食費 学校給食等に要する経費のうち、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び川西町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準じる者として規則で定める者をいう。

(3) 給食費負担者 学校給食等を受ける園児及び児童の保護者並びに川西町が実施する学校給食等を受ける者をいう。

(給食費の徴収及び納付)

第3条 町長は、給食費負担者から給食費を徴収する。

2 給食費負担者は、規則で定めるところにより給食費を納付しなければならない。

(給食費の減免)

第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町給食費徴収条例

平成28年12月27日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月27日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第10号