○川西町町営住宅・改良住宅審議会運営規則

平成28年10月21日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年7月条例第11号)第2条の規定に基づき川西町町営住宅・改良住宅審議会に関し必要な事項を定めるものする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町営住宅・改良住宅の経営の基本的方針に関すること。

(2) 町営住宅・改良住宅の管理改善に関すること。

(3) その他町営住宅・改良住宅に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 学識経験を有する者

(4) 行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。また、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、町営住宅担当課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町町営住宅・改良住宅審議会運営規則

平成28年10月21日 規則第24号

(平成28年10月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年10月21日 規則第24号