○ぬくもりの郷グループホーム条例

平成27年12月25日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ぬくもりの郷グループホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 認知症のために自立した日常生活が困難になった高齢者に対して、家庭的な共同生活の場を提供し、安心と尊厳のある生活が営めるように支援するため、ぬくもりの郷グループホーム(以下「グループホーム」という。)を川西町大字吐田94番地に設置する。

(利用定員等)

第3条 グループホームの利用定員は、9名とする。

2 前項の利用定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護を提供すること(以下「短期利用」という。)ができるものとする。ただし、この場合の利用期間は、30日以内とする。

(管理)

第4条 グループホームの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 グループホームの指定管理者の指定の手続等については、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年条例第21号)の定めるところによる。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者が、グループホームの管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉法第5条の2第6項の規定に基づく事業の運営に関する業務

(2) 施設の利用等に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 施設利用料金の取扱い等に関する業務

(5) その他町長が定める業務

(利用の許可)

第8条 グループホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) グループホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、グループホームの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) グループホームを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、グループホームの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りではない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金を納付しなければならない。

2 介護サービス等の利用料は、厚生労働大臣が定める基準による額とし、当該介護サービス等が法定受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。

3 法定代理受領サービス以外の利用料については、厚生労働大臣が定める基準による額とする。

4 前2項の利用料のほか、利用者は次の各号に掲げる費用を支払うものとする。

(1) 家賃は、月額50,000円とする。ただし、利用者が1年以上継続して川西町に住所を有している場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

(2) 食材料費は、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第415号)を超えない範囲で、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定める額とする。

(3) 光熱水費は、月額15,000円とする。

(4) その他、日常生活において通常必要となる日常生活上の便宜の提供に係る費用で、利用者に負担させることが適当と認められるものについては、実費とする。

5 前項に規定にかかわらず、第3条第2項の短期利用にかかる利用者は、次の各号に掲げる費用を支払うものとする。

(1) 居住費は、日額1,171円とする。

(2) 食材料費は、前項第2号の額とする。

6 第4項第1号及び第3号の規定により徴収する費用負担の額は、利用者が途中で入居し、又は退去したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用負担額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、それぞれそれを切り捨てるものとする。

費用負担の月額×(当該月の実入居日数/30)

7 第4項及び第5項に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び金額に関して説明を行い、同意を得ることとする。

8 第3項による利用料の支払いを受けた場合は、提供した介護サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者又は家族に対し交付する。

(敷金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、グループホームへの入居に際して、入居時における3箇月分の家賃に相当する金額を納付するものとする。

2 前項に規定する敷金は、利用者が退去するとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、グループホームが毀損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 地震その他の天災が発生した場合その他の緊急の場合の管理の業務は、町長の指示に従い、これを行わなければならない。

5 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(原状回復義務及び事務引継ぎ)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(継続して指定管理者に指定された場合を除く。)又は指定が取り消されたときは、施設、設備、備品、管理に必要なデータ等を速やかに原状回復して、町に引き渡すとともに、町又は新たな指定管理者と十分な事務引き継ぎを行わなければならない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によりグループホームを毀損し又は滅失した者は、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はグループホームの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、施設の業務により取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消され、若しくは従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に入居し、改正前のぬくもりの郷グループホーム条例第10条第4項第1号ただし書の規定を適用していた者であって、別表の区分2又は3に該当することとなる者の家賃は、この条例の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 令和3年4月1日から令和4年7月31日まで

 区分2のもの 月額24,000円

 区分3のもの 月額30,000円

(2) 令和4年8月1日から令和5年7月31日まで

 区分2のもの 月額28,000円

 区分3のもの 月額40,000円

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

1

イ 被保護者

ロ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が、家賃の生じる月の属する年度(当該月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の町民税が課されていない者又は免除された者(以下「町民税非課税世帯」という。)であって、次に掲げる額の合計額が80万円以下のもの

(1) 家賃の生じる月の属する年の前年(当該月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額

(2) 家賃の生じる月の属する年の前年の合計所得金額

(3) 家賃の生じる月の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

月額20,000円

2

町民税非課税世帯であって、1以外のもの

月額32,000円

3

上記以外のもの

月額50,000円

(注1) この表における「被保護者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。

(注2) この表における「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、利用者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。

(注3) この表における「町民税」とは、川西町税条例(昭和41年条例第21号)に規定する町民税(同条例第53条の2の規定によって課する所得割を除く。)をいう。

(注4) この表における「公的年金等の収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。

(注5) この表における「合計所得金額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)をいう。

ぬくもりの郷グループホーム条例

平成27年12月25日 条例第44号

(令和3年8月1日施行)