○川西町債権管理条例施行規則
平成27年9月29日
規則第29―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町債権管理条例(平成27年川西町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 当初の履行期限及び督促の状況
(6) 交渉経過等の債権の管理に係る経緯
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、法令に特別の定めがある場合を除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に行うものとする。
2 前項の督促により指定すべき期限は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(延滞金の減免)
第4条 町長は、債務者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは、条例第8条第3項の規定により、延滞金額について、減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(3) 債務者又はその者と生計を一にする親族が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 債務者又はその者と生計を一にする親族が、事業等につき著しい損失を受けた場合、又は失業等により著しく収入が減少した場合で、履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
2 延滞金額の減免を受けようとする債務者は、延滞金額減免申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否について、当該申請をした債務者に通知するものとする。
2 徴収職員は、滞納処分又は滞納処分に関する調査等を行うときは、徴収職員であることを示す証明書(別記様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(債権の放棄)
第6条 条例第11条第1項第7号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の債権にあっては当該債権の消滅時効の期間とし、3年を超える債権にあっては3年とする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。