○川西町立幼稚園利用料等徴収条例施行規則
平成27年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町立幼稚園利用料等徴収条例(平成27年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 世帯の階層区分は、支給認定子どもと生計を一にしている父母(家計の主宰者が父母以外の扶養義務者である場合は、その扶養義務者を含む。)の全てについて、それらの者の課税額の合計より、別表第1の定義に基づき行う。
3 幼稚園利用料は、支給認定子どもごとの1月あたりの額とする。
(月途中入退園に係る幼稚園利用料)
第3条 月途中の入退園に係る幼稚園利用料は、次の各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園 当月幼稚園利用料×月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 月途中退園 当月幼稚園利用料×月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は、20日)÷20日
(額の通知)
第4条 町長は、幼稚園利用料等の額を決定したとき又は変更したときは、当該支給認定保護者、又は支給認定子どもの扶養義務者(以下、「扶養義務者」という。)に通知するものとする。
2 届出又は更正等の事由により、幼稚園利用料の額の変更を行うときは、届出日又はこのことが明らかになった日の翌月からとする。
(質の向上及び便宜に要する費用)
第5条 条例第4条で定める費用及びその額は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2の額は、幼稚園の利用日数やその開業日数に関わらず定額とする。
(利用料等の徴収)
第6条 支給認定保護者又は扶養義務者は、幼稚園利用料及び前条に定める額(以下、「利用料等」という。)を納付するものとする。
2 利用料等の納付期日は、利用月の10日とする。ただし、納付期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日とする。
3 川西町教育委員会(以下、「委員会」という。)は、利用料等を口座振替により徴収するものとする。ただし、委員会がその他の納付方法を認めるときは、この限りでない。
(利用料の軽減)
第7条 支給認定保護者又は支給認定保護者と同一世帯に属する者が次に掲げる世帯に該当する場合には、別表第1中、第2階層の項の幼稚園利用料の欄中3,000円とあるのを0円とし、第3階層の項のそれが6,300円とあるのを3,000円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に支給認定こどもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないものの属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
第7条の2 支給認定保護者又は支給認定保護者と同一の世帯に属する者のうち、川西町税条例(昭和41年条例第21号)第51条の規定により町民税を減免される者がいるときは、その減免後の額に基づき、第2条の階層区分を判定する。
2 前項の適用を受けようとするときは、これを証する書類を委員会に提出するものとする。
(利用料等の還付)
第8条 既納の利用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(督促)
第9条 委員会は、支給認定保護者又は扶養義務者が第6条第2項に規定する納付期日までに利用料等を納付しないときは、その月の末日までに書面により督促するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、利用料等の決定又は徴収等について必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 幼稚園利用料(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割額非課税世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割額77,100円以下の世帯 | 6,300円 |
第4階層 | 市町村民税所得割額211,200円以下の世帯 | 6,300円 |
第5階層 | 市町村民税所得割額211,201円以上の世帯 | 6,300円 |
備考 1 この表における所得割額とは、特定教育・保育を受けた月の属する年度(4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいい、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。 2 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合における幼稚園利用料は、当該支給認定子どもが最年長者(以下、「第1子」という。)であるときはこの表に掲げる額のとおりとし、第1子を除く最年長者(以下、「第2子」という。)であるときはこの額に1/2を乗じて得た額とし、第3子以降の者(第1子、第2子以外の者をいう。)であるときは0円とする。 3 第3階層に区分される世帯であって、特定被監護者等(同施行令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合における幼稚園利用料は、当該支給認定子どもが第1子であるときはこの表に掲げる額のとおりとし、第2子であるときはこの額に1/2を乗じて得た額とし、第3子以降の者であるときは0円とする。 4 第2階層及び第3階層に区分される世帯のうち、第7条に該当する世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合については、備考2及び備考3の規定にかかわらず、第2子以降の幼稚園利用料は0円とする。 |
別表第2(第5条関係)
費用名 | 適用条文(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第13条第3項及び第4項各号) | 支払期 | 支払額 | |
1 | バス使用料 | 毎月 | 1,300円 | |
2 | 学校給食費 | 毎月 | 川西町学校給食費徴収条例による |