○川西町自家用有償バス事業に関する条例施行規則
平成26年6月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町自家用有償バス事業(以下「自家用有償バス」という。)に関する条例(平成26年川西町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運休日)
第3条 川西町自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運休日は、土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは特別に運行し、又は運休日以外の日に運休することができる。
(使用料の減額)
第4条 町長は、川西町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する利用者(自家用有償バスを利用する者をいう。以下同じ。)については、条例第3条に規定する使用料の2分の1を減額する。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省児発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 母子保健福祉法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた者
(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定に基づき運転経歴証明書の交付を受けた者
3 第1項第5号に該当するものとして交付された減額利用者証の有効期限は、母子健康手帳が交付された日から1年とする。
4 減額利用者証を紛失、汚損又は破損したときは、川西町自家用有償バス使用料減額利用者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、当該減額利用者証の再交付を受けることができる。
(無料運行)
第5条 町長は、必要と認めるときは、運行路線及び運行時刻を指定した上で、当該使用料を免除する。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、自家用有償バスを運行させる者が運送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引き受け又は継続の拒絶)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条に規定する乗務員の指示に従わない者
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の規定により持込みを制限された物品を携帯している者
(3) 泥酔した者又は他の利用者の迷惑となるおそれのある者
(4) 付添人を伴わない重病者
(5) その他乗務員が、運行上支障があると認めた者
(運行の制限等)
第8条 町長は、天災その他やむを得ない理由により、自家用有償バスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回り品の大きさ若しくは個数を制限することができる。
(手回り品等に関する責任)
第9条 町長は、利用者の運送に関し、乗務員の過失による場合を除くほか、利用者の手回り品及び身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月14日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年8月3日より施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
別表2(第2条関係)
【時刻表】