○川西町自家用有償バス事業に関する条例
平成26年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の公共交通手段の確保を図り、地域福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する川西町自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行内容)
第2条 運行路線及び運行時刻については、規則で定める。
(使用料)
第3条 町長は、自家用有償バスを利用する者から別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第5条 町長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。
(車両の活用)
第6条 町長は、バス車両をバス事業に支障のない範囲において、他の行政目的に使用させることができる。
附則
この条例は、平成26年7月14日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料
区分 | 使用料 | |
全ての区間 | 大人 | 100円 |
小人 | 無料 |
備考 「大人」とは、中学生以上の者、「小人」とは、小学生以下の者をいう。