○川西町上下水道事業会計規程

平成26年4月1日

水管規程第1号

川西町水道事業会計規程(昭和49年川西町水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第47条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第53条・第54条)

第2節 出納(第55条―第63条)

第3節 たな卸し(第64条―第68条)

第4節 たな卸資産の評価(第69条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第73条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第74条)

第2節 取得(第75条―第83条)

第3節 管理及び処分(第84条―第87条)

第4節 減価償却(第88条―第92条)

第5節 固定資産の評価(第93条・第94条)

第8章 リース会計に係る特例(第95条・第96条)

第9章 引当金(第97条・第98条)

第10章 予算(第99条―第104条)

第11章 決算(第105条―第108条)

第12章 契約(第109条―第111条)

第13章 雑則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、川西町水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道部長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 50万円

(2) その他収納金 50万円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 水道事業等の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを川西町水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川西町水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 水道部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿(たな卸資産購入)

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、水道部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第14条 水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算科目)

第15条 水道事業等の予算科目は、別表第1勘定科目表に定める科目を基準とする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、下水道使用料、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 水道部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業等の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業等の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業等の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 水道部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第29条及び第43条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、川西町とする。

(証券の支払拒絶等)

第26条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道部長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、水道部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道部長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 水道部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道部長は、支払伝票に基づいて水道事業等の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(11) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払の範囲)

第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道部長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、水道部長に提出しなければならない。

3 水道部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第34条 水道部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第37条 水道部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道部長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 第34条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 水道部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 水道部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、水道部長が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 水道部長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 水道部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第45条 水道部長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第46条 水道部長は、水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第48条 水道部長は、保証金その他水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第50条 水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第51条 水道部長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第52条 水道部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道部長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第53条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第54条 水道部長は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第55条 水道部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第56条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な見積額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積額

(検収)

第57条 水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第58条 水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第59条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第60条 水道部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第61条 水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第62条 水道部長は、第53条第1項各号に掲げる物品で水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第56条第3号及び第58条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第63条 水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第60条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第64条 水道部長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第65条 水道部長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第66条 水道部長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第67条 水道部長は、実地たな卸しを行った結果を、第65条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、水道部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第68条 水道部長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第69条 水道部長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 水道部長は、第53条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第83条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第56条第3号及び第58条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第71条 水道部長は、第53条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第72条 水道部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 水道部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第63条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第74条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(水道事業等がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第76条 水道部長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第77条 水道部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第78条 水道部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の見積額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第79条 水道部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第80条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第81条 水道部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第82条 水道部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第83条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第84条 水道部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第85条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第86条 水道部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第56条第3号及び第58条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第87条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、次条及び第90条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第89条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第90条 第74条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第91条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第92条 水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第93条 水道部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第94条 水道部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 水道部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業等における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第95条 前章の規定にかかわらず、第74条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第96条 前章の規定にかかわらず、第74条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第97条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

(引当金の計上方法)

第98条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第99条 水道部長は、12月1日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第100条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月10日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第101条 水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道部長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第102条 水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第103条 水道部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第104条 水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第105条 水道事業等の決算の調製に関する事務は、水道部長が行う。

(決算整理)

第106条 水道部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第97条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第107条 水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第108条 水道部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 契約

(随意契約)

第109条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第21条の14第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。

(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第110条 令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用規定)

第111条 前2条に定めるもののほか、水道事業等の契約については、川西町契約規則(平成20年川西町規則第7―1号)の規定(第24条の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第112条 水道部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第113条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成27年水管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成29年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

別表第1(第14条、第15条関係)

勘定科目表

(1) 水道事業勘定科目表

収益的収入勘定

水道事業収益





営業収益





給水収益




受託工事収益




その他営業収益





加入分担金




材料売却収益




手数料




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金




長期前受金戻入





補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




その他長期前受金



貸倒引当金戻入




雑収益





不用品売却収益




その他雑収益


特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




長期前受金戻入




その他特別利益


収益的支出勘定

水道事業費用





営業費用





原水及び浄水費





給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




法定福利費




旅費




退職手当組合負担金




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




受水費




その他引当金繰入額




雑費



配水及び給水費





給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




法定福利費




旅費




退職手当組合負担金




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費




動力費




薬品費




材料費




補償金




負担金




工事請負費




その他引当金繰入額




雑費



受託工事費





給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




法定福利費




旅費




被服費




備消品費




燃料費




光熱水費




印刷製本費




通信運搬費




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費




路面復旧費




材料費




補償金




その他引当金繰入額




雑費



総係費





給料




手当




賞与引当金繰入額




賃金




報酬




法定福利費




旅費




退職手当組合負担金




諸謝金




報償費




被服費




備消品費




燃料費




通信運搬費




広告料




委託料




手数料




賃借料




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




動力費




材料費




補償金




研修費




食糧費




厚生費




会費負担金




保険料




貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費



長期前払消費税償却




その他営業費用





材料売却原価




雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




借入金利息




企業債手数料及び取扱費



雑支出





不用品売却原価




その他雑支出


特別損失





固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資本的収入勘定

資本的収入





企業債

企業債

企業債


出資金

出資金

他会計出資金


長期借入金

他会計長期借入金

他会計長期借入金


工事負担金

工事負担金





工事負担金




施設分担金




給水分担金


固定資産売却代金

固定資産売却代金

固定資産売却代金


補助金

国庫県費補助金





国庫補助金




県費補助金



他会計補助金

他会計補助金


その他資本的収入

その他資本的収入

その他資本的収入

資本的支出勘定

資本的支出

建設改良費





配水管布設費





手当




委託料




工事請負費




事務費




雑費



拡張事業費





材料費




負担金




工事請負費



改良事業費





材料費




工事請負費



固定資産購入費

固定資産購入費



原水施設費





設計委託料




工事請負費



浄水施設費





備消耗品費




委託料




工事請負費



営業設備費





機械・器具及び備品購入費




車両運搬具購入費



配水施設費





設計委託料




工事請負費



リース資産購入費

リース資産購入費


企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金


固定資産購入費

固定資産購入費

固定資産購入費


予備費

予備費

予備費

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地





事務所用地




施設用地




その他土地



建物





事務所用建物




施設用建物




その他建物



建物減価償却累計額





事務所用建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物





原水及び浄水設備




送配水及び給水設備




その他構築物



構築物減価償却累計額





原水及び浄水設備減価償却累計額




送配水及び給水設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置





電気設備




内燃設備




ポンプ設備




塩素滅菌設備




量水器




その他機械装置



機械及び装置減価償却累計額





電気設備減価償却累計額




内燃設備減価償却累計額




ポンプ設備減価償却累計額




塩素滅菌設備減価償却累計額




量水器減価償却累計額




その他機械装置減価償却累計額



船舶




船舶減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品




工具、器具及び備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定




その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





水利権




営業権




借地権




地上権




特許権




施設利用権




商標権




実用新案権




意匠権




鉱業権




漁業権




ソフトウェア




リース資産




その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券





地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金





一般貸付金




他会計貸付金



長期貸付金貸倒引当金




基金




長期前払消費税




破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金




その他投資




減価償却累計額


流動資産





預金現金





現金




預金



未収金





営業未収金





未収給水収益




未収受託給水工事収益




その他営業未収金



営業外未収金





未収受取利息




その他営業外未収金



その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




受取手形




受取手形貸倒引当金




貯蔵品





材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)



貯蔵量水器




消耗工具、器具及び備品




消耗品




その他貯蔵品



短期貸付金





一般短期貸付金




他会計貸付金



短期貸付金貸倒引当金




前払費用




前払金




未収収益




未収収益貸倒引当金





保管有価証券




その他雑流動資産


資本勘定

資本金





資本金





固有資本金




出資金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





再評価積立金




補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




保険差金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




建設改良積立金




当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




引当金





特別修繕引当金




その他引当金



その他固定負債



流動負債





一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金




その他長期借入金



リース債務




未払金





営業未払金




その他未払金



未払費用




前受金





営業前受金




営業外前受金




その他前受金



前受収益




引当金





賞与引当金




修繕引当金




特別修繕引当金




その他引当金



預り金





預り保証金




預り諸税




その他預り金



その他流動負債



繰延収益





長期前受金





補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金




他会計負担金




受贈財産評価額




寄附金




工事負担金




その他長期前受金


(2) 下水道事業勘定科目表

収益的収入勘定

下水道事業収益





営業収益





下水道使用料

公共下水道使用料



下水道負担金





他会計負担金




その他下水道負担金



受託工事収益





受託工事収益




受託清掃収益




排水工事収益




修繕工事収益




その他受託工事収益



その他営業収益





材料売却収益




手数料




加入分担金




雑収益


営業外収益





受取利息及び配当金





預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計補助金





一般会計繰入金




その他繰入金



補助金





国庫補助金




県補助金




その他補助金



長期前受金戻入





国庫補助金長期前受金戻入




県補助金長期前受金戻入




他会計負担金長期前受金戻入




受贈財産評価額長期前受金戻入




寄付金長期前受金戻入




受益者負担金長期前受金戻入




工事負担金長期前受金戻入




その他長期前受金戻入



引当金戻入





賞与引当金戻入益




修繕引当金戻入益




特別修繕引当金戻入益




貸倒引当金戻入益




その他引当金戻入益



雑収益





有価証券売却収益




不用品売却収益




発生品組替益




その他営業外収益



消費税還付金





消費税還付金




還付加算金


特別利益





固定資産売却益

固定資産売却益



過年度損益修正益

過年度損益修正益



長期前受金戻入

長期前受金戻入



その他特別利益





賞与引当金戻入益




修繕引当金戻入益




特別修繕引当金戻入益




貸倒引当金戻入益




その他引当金戻入益




その他特別利益

収益的支出勘定

下水道事業費用





営業費用





管渠費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




旅費




備消品費




原材料費




被服費




光熱水費




動力費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




使用料及び賃借料




路面復旧費




工事請負費




補償補填及び賠償金




負担金補助及び交付金




その他引当金繰入額




退職手当組合負担金




公課費




雑費



ポンプ場費





備消品費




原材料費




動力費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




使用料及び賃借料




工事請負費




補償補填及び賠償金




負担金補助及び交付金




その他引当金繰入額




雑費



処理場費





委託料




負担金補助及び交付金




雑費



受託事業費





工事請負費




補償補填及び賠償金




負担金補助及び交付金




雑費



業務費





備消品費




印刷製本費




通信運搬費




手数料




委託料




使用料及び賃借料




雑費



総係費





給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




旅費




備消品費




被服費




光熱水費




動力費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




使用料及び賃借料




負担金補助及び交付金




その他引当金繰入額




退職手当組合負担金




公課費




雑費




報酬




保険料




研修費




報償費




広告宣伝費




調査費




貸倒引当金繰入額



減価償却費





有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費



資産減耗費





固定資産除却費




たな卸資産減耗費




たな卸資産評価損



その他営業費用





材料売却原価




その他営業費用雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息




リース支払利息




企業債手数料及び取扱費




借入金利息



長期前払消費税勘定償却

長期前払消費税額償却



その他営業外費用





不用品売却原価




その他営業外費用雑支出



消費税

消費税


特別損失





固定資産売却損

固定資産売却損



減損損失

減損損失



災害による損失

災害による損失



過年度損益修正損





過年度損益修正損




貸し倒れに係る消費税



その他特別損失





貸倒損失




その他特別損失


予備費





予備費

予備費

資本的収入勘定

資本的収入





企業債





企業債

企業債


出資金





出資金

他会計出資金


借入金





他会計借入金

他会計借入金


負担金





工事負担金

工事負担金



受益者負担金

受益者負担金



他会計負担金

他会計負担金


固定資産売却代金





固定資産売却代金

固定資産売却代金


補助金





補助金





国庫補助金




県費補助金



他会計補助金

他会計補助金


貸付金収入





貸付金収入





水洗便所改造資金貸付金収入




その他貸付金


その他資本的収入





その他資本的収入

その他資本的収入

資本的支出勘定

資本的支出





建設改良費





公共下水道事業費





委託料




工事請負費




補償補填及び賠償金




負担金補助及び交付金




その他引当金繰入額




雑費



負担金





流域下水道建設負担金




その他負担金


固定資産購入費





有形固定資産購入費





土地購入費




建物購入費




構築物購入費




機械及び装置購入費




車両運搬具購入費




工具器具及び備品購入費




その他有形固定資産購入費



無形固定資産購入費





借地権設定費




地上権設定費




施設利用権購入費




電話加入権購入費




ソフトウェア購入費




その他無形固定資産購入費



リース資産購入費

リース資産購入費


企業債償還金





企業債償還金

企業債元金償還金


他会計借入金償還金





他会計借入金償還金

他会計借入金元金償還金


繰出金





他会計繰出金

一般会計繰出金


受益者負担金返還金





受益者負担金返還金

受益者負担金返還金


投資





投資





長期性預金




投資有価証券




出資金




長期貸付金




基金




その他投資




水洗便所改造資金貸付金


予備費





予備費

予備費

たな卸資産購入限度額





たな卸資産購入限度額





たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額

資産勘定

固定資産





有形固定資産





土地

土地



建物

建物



建物減価償却累計額

建物減価償却累計額



構築物

構築物



構築物減価償却累計額

構築物減価償却累計額



機械及び装置

機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具

車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額



工具・器具及び備品

工具・器具及び備品



工具・器具及び備品減価償却累計額

工具・器具及び備品減価償却累計額



リース資産

リース資産



リース資産減価償却累計額

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

建設仮勘定



その他有形固定資産

その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産





借地権

借地権



地上権

地上権



特許権

特許権



施設利用権

施設利用権



電話加入権

電話加入権



リース資産

リース資産



その他無形固定資産

その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券

投資有価証券



出資金

出資金



長期貸付金

水洗便所改造資金貸付金



長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金貸倒引当金



基金

基金



長期前払消費税

長期前払消費税



長期性預金

長期性預金



破産更生債権

破産更生債権



破産更生債権貸倒引当金

破産更生債権貸倒引当金



その他投資

その他投資



減価償却累計額

減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金・預金





現金




預金


未収金





営業未収金





未収下水道使用料




未収負担金




その他営業未収金



営業外未収金





未収他会計補助金




未収受取利息




未収消費及び地方消費税還付金




未収その他雑収入



過年度未収金





過年度未収下水道使用料




その他過年度未収金



その他未収金

その他未収金


未収金貸倒引当金





未収金貸倒引当金

未収金貸倒引当金


有価証券





有価証券

有価証券


受取手形





受取手形

受取手形


受取手形貸倒引当金





受取手形貸倒引当金

受取手形貸倒引当金


貯蔵品





材料

材料



その他貯蔵品

その他貯蔵品


短期貸付金





短期貸付金

水洗便所改造資金貸付金


短期貸付金貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金


前払費用





前払費用





前払保険料




その他前払費用


前払金





前払金

前払金


未収収益





未収収益

未収収益


未収収益貸倒引当金





未収収益貸倒引当金

未収収益貸倒引当金


その他流動資産





仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税

特定収入仮払消費税



その他流動資産

その他流動資産

資本勘定

資本金





資本金





固有資本金

固有資本金



出資金

出資金



組入資本金

組入資本金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金

再評価積立金



受贈財産評価額

受贈財産評価額



寄附金

寄附金



補助金





国庫補助金




県補助金




他会計補助金



負担金





受益者負担金




工事負担金




流域下水道負担金




他会計負担金



その他資本剰余金

その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金

減債積立金



利益積立金

利益積立金



建設改良積立金

建設改良積立金



その他積立金

その他積立金



当年度未処分利益剰余金





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純利益


欠損金





当年度未処理欠損金





繰越欠損金年度末残高




当年度純損失

負債勘定

固定負債





企業債





建設改良費等企業債

建設改良費等企業債



その他企業債





水洗便所普及事業債




その他企業債


他会計借入金





建設改良費等長期借入金

建設改良費等長期借入金



その他長期借入金

その他長期借入金


リース債務





リース債務

リース債務


引当金





退職給付引当金

退職給付引当金



特別修繕引当金

特別修繕引当金



その他引当金

その他引当金


その他固定負債





預り保証金

預り保証金



未払金

施越未払金



その他固定負債

その他固定負債

流動負債





一時借入金





一時借入金





他会計借入金




企業債前借金




その他一時借入金


一年以内返済企業債





建設改良費等企業債

建設改良費等企業債



その他企業債

その他企業債


一年以内返済他会計借入金





建設改良費等長期借入金

建設改良費等長期借入金



その他長期借入金

その他長期借入金


一年以内返済リース債務





リース債務

リース債務


未払金





営業未払金

営業未払金



営業外未払金





未払消費税及び地方消費税




その他営業外未払金



その他未払金

その他未払金


未払費用





未払費用





未払管渠布設費




未払利息




その他未払費用


前受金





営業前受金





前受下水道使用料




その他営業前受金



営業外前受金

営業外前受金



その他前受金

その他前受金


前受収益





前受収益

前受収益


引当金





退職給付引当金

退職給付引当金



賞与引当金

賞与引当金



修繕引当金

修繕引当金



特別修繕引当金

特別修繕引当金



その他引当金

その他引当金


その他流動負債





預り金





預り保証金




預り諸税




その他預り金



預り有価証券

預り有価証券



仮受消費税及び地方消費税

仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債

その他流動負債

繰延収益





長期前受金





国庫補助金

国庫補助金



国庫補助金収益化累計額

国庫補助金収益化累計額



県補助金

県補助金



県補助金収益化累計額

県補助金収益化累計額



他会計負担金

他会計負担金



他会計負担金収益化累計額

他会計負担金収益化累計額



受贈財産評価額

受贈財産評価額



受贈財産評価額収益化累計額

受贈財産評価額収益化累計額



受益者負担金

受益者負担金



受益者負担金収益化累計額

受益者負担金収益化累計額



工事負担金

工事負担金



工事負担金収益化累計額

工事負担金収益化累計額



その他長期前受金

その他長期前受金



その他長期前受金収益化累計額

その他長期前受金収益化累計額

別表第2(第53条関係)

貯蔵品名鑑

(項)材料

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/平方メートル

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリート蓋



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

石材類






砕石

立方メートル

燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

リットル

重油

リットル

灯油

リットル

油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

機械油




グリス

キログラム

マシン油

リットル

その他油脂



薬品類






液体塩素

キログラム

次亜塩素酸ナトリウム

キログラム

硫酸バンド

キログラム

ポリ塩化アルミニウム

キログラム

硫酸

キログラム

苛性ソーダ

キログラム

その他作業用消耗品






ブラシ

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スウイッチ類

ゴム製品




水栓ゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

その他雑品



(項)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

流速羽根車式量水器



流速電磁式量水器



(項)消耗工具、器具及び備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル


ロッカー

ツルハシ

山形鋸

書類整理箱

工事用バケツ

金切鋸

本箱

ドリル

タイヤ

椅子

滑車

チューブ

平机

ペンチ

本立

ヤスリ


レンチ

決裁箱

丸ヤスリ

ドライバー

謄写板

角ヤスリ

プライヤー

ヤスリ板

三角ヤスリ

スパナー


謄写用ゴムローラー

甲丸ヤスリ

両口スパナー

ホッチキス

平ヤスリ

組スパナー

ナンバーリング

トーチランプ

片口スパナー

鳩目パンチ

懐中電灯ケース

板スパナー

算盤

グラインダー

モンキースパナー

布ホース

タガネ

肉池

ハンマー

両袖机

インクスタンド

タップ

片袖机

バインダー

ダイス

回転椅子

バケツ

(項)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

鉄筆

綴紐

更紙

ペン軸

紙紐

フールスカップ

ペン先

グロス

全罫紙

鉛筆

ダース

モップ

半罫紙

色鉛筆

ダース

封筒

クリップ

ダース

たわし

カーボン紙

鳩目

紙屑籠

謄写原紙

画鋲

雑布

見出紙

インク

電球

ケント紙

スタンプインク

収入伝票

トレーシングペーパー

謄写インク

支払伝票

毛筆

墨汁

振替伝票



白墨

その他用紙

川西町上下水道事業会計規程

平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成29年4月1日 告示第2号