○川西町契約規則
平成20年10月31日
規則第7―1号
川西町契約規則(昭和50年川西町規則第2号)の全部を次のように改正する。
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 競争の手続
(一般競争入札の公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日(電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日をいう。)前15日までに掲示その他の方法をもって行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 電子入札を行おうとするときは、その旨
(7) 入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札条件に違反した入札は無効とする旨
(8) その他必要な事項
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 令第167条の4第2項各号の一に該当する者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約にあっては、引き続き2年以上その営業に従事していること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の規定に基づき建設業の許可を受けて2年以上を経過した者で同法第28条第3項の規定により営業停止期間中の者でないこと。
3 前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
4 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
(一般競争入札の入札保証金)
第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、入札金額(再入札の場合にあっては最初の入札の入札金額)の100分の5(電子入札により町の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「町有財産売却システム」という。)による入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額以上とし、現金をもって納付させなければならない。
2 令第167条の7第2項の規定により、町長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。
(1) 金融債及び公社債
(2) 町長が確実と認める社債
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(4) 町有財産売却システムを管理する事業者の保証
(1) 国債及び地方債 債券金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であって保証金に充用する日から5年以内に償還期限の到来しないものについては、その発行価額)
(2) 金融債、公社債及び町長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 町有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に本町又は他の官公庁(公社、公団を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(小切手の現金化等)
第7条 第4条第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、それを取り立て、当該取り立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
(一般競争入札の入札保証金の還付等)
第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後ただちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。
2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。
(一般競争入札の予定価格の決定等)
第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合については、この限りでない。
2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札の方法により一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札の場所に置くことに代えて、開札の日時までに町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該予定価格を記録しなければならない。
4 前3項の規定は、令第167条の10第2項の規定により、一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合について準用する。
(一般競争入札の方法)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札について入札書を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を町長に提出しなければならない。
3 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便で差し出すことができる。この場合においては、当該書留郵便の表面に「入札書」と朱書きしなければならない。
第10条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条の規定にかかわらず、当該電子入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機から当該入札書に記載すべき事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成し、指定の日時までに、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。
(一般競争入札の無効)
第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 指定の日時までに提出しなかった入札
(3) 入札書に記名押印(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。以下同じ。))を欠く入札
(4) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
(5) 同一入札者がなした2以上の入札
(6) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(7) その他町長の定める入札条件に違反した入札
(一般競争入札において最低価額の入札者以外の者を落札者とする手続)
第12条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、町長は、あらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により、落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、その旨通知しなければならない。
3 令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。
(再度入札)
第13条 令第167条の8第4項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、初度の入札に参加した者のうち第11条各号に掲げる無効の入札をした者又は最低制限価格が付されている入札について最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者は、これに参加することができない。
(一般競争入札の執行の取消等)
第14条 町長は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由によりその入札を執行することが不適当であると認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。
(一般競争入札の入札及び開札記録等)
第15条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第4項の規定による再度の入札を含む。)、又はその開札をしたときは、それぞれの経過、結果等を開札録(第1号様式)に記録しておかなければならない。
2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、開札録にその旨を記録しておかなければならない。
(入札に係る損害賠償)
第16条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。
2 前項の場合において、当該落札者が、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5(町有財産売却システムによる入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格等)
第17条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、町長が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第18条 町長は、令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、3名以上の者を指名しなければならない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りではない。
第3章 契約の締結及び履行
(契約締結の手続)
第22条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、落札日又は随意契約の通知を受けた日から5日以内(土日、祝日を除く。ただし、町長が特別の理由により必要があると認めるときは、町長の指定する日まで)に契約書に記名押印し、又は法第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じなければならない。
2 落札者は、正当の理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないとき又は契約内容を記録した電磁的記録に電子署名の措置を講じないときは、落札者としての権利を失うものとする。
3 契約書又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査に関する事項
(8) 契約履行の遅滞、その他契約不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項
(9) 危険負担に関する事項
(10) かし担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の変更及び解除に関する事項
(13) その他必要な事項
4 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約に係る契約書等は、同法第19条の規定に準じて作成した町指定のものとする。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品売渡の場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(4) その他随意契約で町長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(仮契約)
第24条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年川西村条例第17号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書又は仮契約の内容を記録した電磁的記録により、仮契約を締結しなければならない。
2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
(契約保証金)
第25条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額の100分の10(町有財産売却システムによる入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)以上とし、現金をもって納付させなければならない。
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 第4条第2項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の免除)
第26条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本町又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 第23条第1項の規定に該当して契約書等の作成を省略することができる契約で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付等)
第27条 第25条により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後これを還付する。ただし、町長は、契約者のかし担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。
2 財産の売払いに係る契約において納付した契約保証金は、前項の規定にかかわらず、契約者からの申出により売払代金に充当することができる。
(延期願)
第28条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、延期願(第4号様式)により町長の承認を受けなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第29条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(遅延利息)
第30条 契約者は、その責に帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既済部分に対する相当額を控除した額について年10.75パーセントの割合を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の遅延利息について町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。
(契約に係る損害賠償)
第31条 町長が第36条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、町に帰属するものとする。
2 前項の場合において契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10(町有財産売却システムによる入札に係る契約にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。
(監督員の職務)
第32条 町長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、当該契約の履行について、仕様書、設計書その他関係書類に基づき必要な指示を行うものとする。
2 監督員は、監督の実施にあたって、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることの出来たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督員は、監督の実施状況について町長に報告しなければならない。
(検査員の職務)
第33条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、契約書等、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、原則として監督員及び請負人等の立会いの上、検査を行わなければならない。
2 検査員は、完成した工事に関し特に必要があるときは、破壊、分解、又は試験をして検査することができる。
3 検査員は、検査の結果、その工事の施工等が当該契約の内容に適合すると認めたときは、速やかに工事竣工検査報告書(第5号様式)により町長に報告しなければならない。
(部分払)
第34条 工事等の完成前に契約金額の一部を支払う必要があるときは、工事又は製造の請負契約については、その出来形部分に対する請負金額の10分の9以内、その他の契約については、既納部分の価額を超えない限度においてこれを支払うことができる。
(契約内容の変更)
第35条 契約の締結後において、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、当該工事の変更設計工費に変更前の契約金額を変更前の設計工費で除して得た数を乗じて算出しなければならない。
(契約の解除)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
(2) 契約者がその責に帰する事由により契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込がないと明らかに認められるとき。
(3) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
(5) 契約者が正当の理由がないのに検査、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に既に締結した契約で、当該契約において川西町契約規則又は川西町工事執行規則の規定を契約条項としているものに対しては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規則は、なお効力を有するものとする。
(川西町工事執行規則の廃止)
3 川西町工事執行規則(昭和61年川西町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年3月2日から施行する。
附則(平成29年規則第24号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。