○川西町立学校給食運営協議会規則
平成25年12月20日
教委規則第2号
川西町立学校給食センター運営協議会規則(昭和51年4月教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町学校給食の実施に関する条例(平成25年条例第28号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、川西町学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会において協議する学校給食の運営に関する事項は次のとおりとする。ただし、急を要する事項その他会長において付議する必要がないと認める事項については、この限りでない。
(1) 学校給食についての一般方針に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) その他学校給食の運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、教育委員、川西町立学校及び幼稚園(以下「校(園)」という。)の長並びにPTA会長並びにその他教育委員会として必要と認めた者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に役員として、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、協議会において互選し、任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は会議を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。