○川西町学校給食等の実施に関する条例

平成25年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が実施する学校給食等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食等)

第2条 町は、川西町立学校設置条例(昭和39年条例第11―1号。以下「条例」という。)に規定する学校において、次の各号に掲げる学校給食又は食事の提供(以下「学校給食等」という。)を行うものとする。

(1) 条例第2条の小学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく学校給食

(2) 条例第3条の幼稚園において、奈良県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年奈良県条例第22号)第9条第7項の規定に基づく食事の提供

(運営協議会)

第3条 学校給食等を適正かつ円滑に実施するため、川西町学校給食等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、学校給食等の実施に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 川西町立学校給食センターの管理に関する条例(昭和51年条例第6号)は、廃止する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

川西町学校給食等の実施に関する条例

平成25年12月24日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年12月24日 条例第28号
令和4年3月28日 条例第9号