○川西町学校給食等の実施に関する条例
平成25年12月24日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する学校給食等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食等)
第2条 町は、川西町立学校設置条例(昭和39年条例第11―1号。以下「条例」という。)に規定する学校において、次の各号に掲げる学校給食又は食事の提供(以下「学校給食等」という。)を行うものとする。
(1) 条例第2条の小学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づく学校給食
(運営協議会)
第3条 学校給食等を適正かつ円滑に実施するため、川西町学校給食等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、学校給食等の実施に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。
(委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 川西町立学校給食センターの管理に関する条例(昭和51年条例第6号)は、廃止する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。