○川西町国民健康保険条例施行規則
平成20年12月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町国民健康保険条例(昭和34年3月川西町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 条例第5条から7条までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15―3号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月14日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年9月29日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年3月30日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年6月29日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年9月29日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。