○川西町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則
平成20年10月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町放課後児童健全育成施設設置条例(平成20年9月19日川西町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育内容)
第2条 放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)の事業内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る。
(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行う。
(4) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行う。
(定員)
第3条 学童保育所の定員は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 川西小学校敷地内専用建物 86名以内
(2) 川西小学校内普通教室 66名以内
(入所資格及び入所の優先順位)
第4条 条例第3条の規定により入所することができる児童は、次の順序により優先して入所するものとする。
(1) 低学年の児童
(2) 特別支援学級に在籍している児童又は在籍する予定の児童
(3) 学童保育所に入所している弟又は妹がいる児童
2 前項に規定する児童で、同条件のものがいる場合は、くじ引等により入所を決定するものとする。
(入所の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入所について、却下又は解除することができる。
(1) 定員に余裕がない場合
(2) 疾病又は心身の都合により、共同生活を営めないと判断できる場合
(3) 条例第3条に規定する入所資格を喪失した場合
(4) その他の事由により不適当と認めた場合
(1) 入所中の児童が感染症にかかった場合
(2) 届出事項に変更が生じた場合
(3) 児童を長期にわたり欠席させようとする場合
(4) 児童を退所させようとする場合
(保育料の納付)
第9条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(指定申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年6月21日川西町条例第21号)第3条第1項に規定する申請書並びに同条第2項に規定する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(協定)
第12条 指定管理者は、町長と学童保育所の管理運営に関し協定しなければならない。
(1) 管理運営業務に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 管理に要する経費に関する事項
(4) 業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消しに関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 管理を行うに当たって取り扱う個人情報に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の指定申請に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。