○川西町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成20年10月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町放課後児童健全育成施設設置条例(平成20年9月19日川西町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保育内容)

第2条 放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)の事業内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定を図る。

(2) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(3) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡を行う。

(4) その他放課後児童の健全育成上必要な活動を行う。

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 川西小学校敷地内専用建物 86名以内

(2) 川西小学校内普通教室 66名以内

(入所資格及び入所の優先順位)

第4条 条例第3条の規定により入所することができる児童は、次の順序により優先して入所するものとする。

(1) 低学年の児童

(2) 特別支援学級に在籍している児童又は在籍する予定の児童

(3) 学童保育所に入所している弟又は妹がいる児童

2 前項に規定する児童で、同条件のものがいる場合は、くじ引等により入所を決定するものとする。

(入所の申請)

第5条 条例第4条に規定する申請は、放課後児童健全育成施設入所申請書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。

(入所の承諾)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、入所を認めたときは、放課後児童健全育成施設入所承諾通知書(第2号様式)により児童の保護者に通知するものとする。

(入所の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入所について、却下又は解除することができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 疾病又は心身の都合により、共同生活を営めないと判断できる場合

(3) 条例第3条に規定する入所資格を喪失した場合

(4) その他の事由により不適当と認めた場合

2 前項の規定により却下又は解除する場合は、放課後児童健全育成施設入所却下通知書(第3号様式)又は放課後児童健全育成施設入所解除通知書(第5号様式)により児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第8条 第6条の規定により入所の承諾の通知を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入所中の児童が感染症にかかった場合

(2) 届出事項に変更が生じた場合

(3) 児童を長期にわたり欠席させようとする場合

(4) 児童を退所させようとする場合

2 前項第4号に該当する場合は、放課後児童健全育成施設退所届(第4号様式)を提出しなければならない。

(保育料の納付)

第9条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(減免)

第10条 条例第8条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、放課後児童健全育成施設保育料減免申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、放課後児童健全育成施設保育料減免可否決定通知書(第7号様式)により保護者に通知するものとする。

(指定申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年6月21日川西町条例第21号)第3条第1項に規定する申請書並びに同条第2項に規定する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(協定)

第12条 指定管理者は、町長と学童保育所の管理運営に関し協定しなければならない。

2 前項の協定においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理運営業務に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理に要する経費に関する事項

(4) 業務の報告に関する事項

(5) 指定の取消しに関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 管理を行うに当たって取り扱う個人情報に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第11条の指定申請に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川西町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則

平成20年10月3日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
平成20年10月3日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第7号
令和2年3月13日 規則第9号
令和3年3月25日 規則第7号
令和5年12月25日 規則第36号