○川西町放課後児童健全育成施設設置条例
平成20年9月19日
条例第28号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として、放課後児童健全育成施設(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西学童テラス(本館) | 川西町大字結崎230番地の6 |
川西学童テラス(別館) | 川西町大字結崎255番地 |
(入所の資格)
第3条 学童保育所に入所することができる児童は、川西小学校に在籍する児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が就労により昼間家庭にいないもの又は保護者の疾病、介護、看護、障害等により昼間家庭での監護が受けられないもの
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第8条に規定する子どものための教育・保育給付又は子育てのための施設等利用給付の給付対象となる施設を利用していない子であって、満1歳に達する日以後の最初の3月31日までのものの兄又は姉
(入所の承諾)
第4条 学童保育所に入所しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その承諾を受けなければならない。
(承諾の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾を取り消し、又は出席を停止させることができる。
(1) 児童が第3条に規定する入所資格を喪失したとき。
(2) 第6条の保育料を滞納したとき。
(3) 保護者が偽りその他不正な行為により、入所の承諾を受けたとき。
(4) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が学童保育所の管理運営上支障があると認めるとき。
(保育料)
第6条 学童保育所の入所承諾を受けた保護者は、出席日数にかかわらず児童一人当たり次の各号に定める保育料(保育料以外の諸費を除く。)を町長の指定する方法により納付しなければならない。
(1) 年間を通じて毎月利用する場合 月額6,000円
(2) 川西町立学校の管理運営に関する規則(平成12年7月川西町教育委員会規則第7号)第3条第3号、第4号及び第5号に定める期間並びに川西町学校給食の実施に関する条例(平成25年12月条例第28号)第2条の規定による学校給食が実施されない平日のみ利用する場合 年額24,000円
(還付)
第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 生活保護法の適用を受けている世帯 全額免除
(2) 児童扶養手当を受給する世帯 保育料の3分の2の額を免除
(3) 2人以上の児童を同時に入所させている世帯 2人目以降の児童の保育料を2分の1免除
(4) その他町長が認める世帯 町長が定める額
(開設時間等)
第9条 学童保育所の開設時間は、平日は放課後から午後6時00分までとし、学校休業日は午前8時30分から午後6時00分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 学童保育所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月14日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(指定管理者の指定等)
第10条 次に掲げる学童保育所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 学童保育所の施設の維持管理に関する業務
(2) 学童保育所の運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
2 前項の業務に要する経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
3 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、川西町公の施設における指定管理者の手続きに関する条例(平成18年6月21日川西町条例第21号)の規定に基づき公募するものとする。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第11条 町長は、前条第3項の規定による申請がなかった場合においては、当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると判断される本町が出資等している法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 町長は、前項の規定により候補者を選定するときは、当該団体と協議し、事業計画書等の町長が必要と認める書類の提出を求め、学童保育所の設置の目的を効果的に達成でき、かつ施設の適切な維持管理ができるかなどについて総合的に判断を行うものとする。
(事業報告書の作成等)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 学童保育所の管理の実施状況及び利用状況
(2) 学童保育所の管理経費の収支状況
(3) 指定管理者による学童保育所の管理の実態を把握するために町長が必要なものとして指示する事項
2 町長は、学童保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第13条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 前項の規定による指定の取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合においての指定管理者における損害について、町長はその賠償の責めを負わない。
(読替規定)
第14条 第10条第1項の規定により指定管理者を指定した場合次のとおり読み替えるものとする。
(1) 第5条第5号中「町長が」とあるのは「指定管理者が」とする。ただし、この場合において指定管理者は、決定しようとする事項において、町長に報告し承認を得るものとする。
(損害賠償)
第15条 指定管理者は、建物又は付属設備をき損又は滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又は学童保育所の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適正に保護されるよう配慮するとともに、学童保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、また同様とする。
(その他)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。