○川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則
平成20年9月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成18年6月川西町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第3条 条例第2条の規定による公募は、町広報紙への掲載、町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。
(指定候補者として選定しない団体等)
第5条 町議会議員、町長、副町長並びに法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)が無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は清算人を兼ねる法人等の団体(町が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等を除く。)については、指定候補者として選定しないものとする。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
ア 管理させる公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 指定期間
エ 指定を行った日
(2) 指定管理者の指定を取り消したとき。
ア 管理させていた公の施設の名称
イ 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地
ウ 指定を取り消した日
(3) 指定管理者に業務の停止を命じたとき。
ア 管理させている公の施設の名称
イ 指定管理者の名称及び所在地
ウ 業務の停止を命じた期間
エ 業務の停止を命じた内容
オ 業務の停止を命じた日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則第5条の規定は適用せず、改正前の川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。