○川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則

平成20年9月19日

規則第5号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公募の方法)

第3条 条例第2条の規定による公募は、町広報紙への掲載、町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(指定の申請)

第4条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定候補者として選定しない団体等)

第5条 町議会議員、町長、副町長並びに法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)が無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は清算人を兼ねる法人等の団体(町が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等を除く。)については、指定候補者として選定しないものとする。

(選定結果等の通知)

第6条 町長等は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により当該指定管理者の候補者となった団体に通知するものとし、指定管理者の候補者に指定しない旨の決定をしたときは、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。

(指定の通知等)

第7条 町長等は、条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を指定管理者に指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第4号)により当該指定候補者に指定した団体(以下「指定管理者」という。)に通知するものとし、指定管理者の候補者を指定管理者に指定しない旨を決定したときは、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により団体に通知するものとする。

(事業報告の作成及び提出)

第8条 前条により指定された指定管理者は、法第244条の2第7項に規定される事業報告を川西町指定管理者事業報告書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。

(指定の取り消し等の通知)

第9条 町長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定の取り消しを決定したときは、指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により指定管理者に通知し、指定管理者に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(様式第7号)により当該指定管理者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(指定等の告示)

第10条 条例第4条第3項の規定による告示並びに前条の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者の指定を行ったとき。

 管理させる公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 指定期間

 指定を行った日

(2) 指定管理者の指定を取り消したとき。

 管理させていた公の施設の名称

 指定を取り消した法人その他の団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 指定管理者に業務の停止を命じたとき。

 管理させている公の施設の名称

 指定管理者の名称及び所在地

 業務の停止を命じた期間

 業務の停止を命じた内容

 業務の停止を命じた日

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則第5条の規定は適用せず、改正前の川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川西町公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例施行規則

平成20年9月19日 規則第5号

(平成27年6月17日施行)