○川西町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

330,000円

副議長

280,000円

議員

260,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、その月の歴日数で日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じた場合は、その日から新たな職に対する報酬を支給する。なお、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。

2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

3 議長、副議長又は議員が、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条の議員報酬は、毎月末日までに支給する。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、100分167.5を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法については、一般職の職員に適用される規定(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月川西町条例第4号)第15条の2及び第15条の3の規定を除く。)の例による。

(費用弁償)

第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、町長に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和61年3月川西町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例並びに特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項及び第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の2ただし書の規定かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員条例」という。)の規定及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の川西町議会議員の議員報酬等に関する条例又は第3条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

川西町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月19日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月19日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第7号
平成21年12月1日 条例第17号
平成22年12月1日 条例第17号
平成26年12月22日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第11号
平成29年1月6日 条例第1号
平成30年1月9日 条例第4号
平成31年1月7日 条例第1号
令和2年1月6日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第4号
令和5年1月4日 条例第1号
令和6年1月4日 条例第1号