○磯城郡障害認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第13―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、磯城郡障害認定審査会共同設置規約に基づき、法令に定めがあるものを除くほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定による市町村審査会(以下「障害認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、障害認定審査会の運営に関し必要な事項は、田原本町、川西町及び三宅町の長が協議して定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

磯城郡障害認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第13号の1

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号の1
平成25年4月1日 規則第14号