○磯城郡障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月30日

告示第21号

(共同設置する町)

第1条 田原本町、川西町及び三宅町(以下「関係町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 この市町村審査会は、磯城郡障害認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 障害認定審査会の執務場所は、奈良県磯城郡田原本町890番地の1田原本町役場内とする。

(委員の定数)

第4条 障害認定審査会の委員の定数は、15人以内とする。

(委員の選任方法)

第5条 障害認定審査会の委員は、関係町の長が協議により定める候補者について、田原本町長がこれを選任する。

2 障害認定審査会の委員に欠員が生じたときは、田原本町長はその旨を川西町及び三宅町の長に通知するとともに、前項の規定により速やかに後任の委員を選任するものとする。

(事務を補助する職員)

第6条 障害認定審査会の事務を補助する田原本町の職員の定数は、1人とする。

(負担金)

第7条 障害認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町の長の協議により定めるものとする。

2 川西町及び三宅町は、前項の規定による負担金を田原本町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町の長が協議により定める。

(予算)

第8条 障害認定審査会に関する田原本町の予算は、一般会計で処理する。

(決算報告)

第9条 田原本町長は、障害認定審査会に関する決算を田原本町議会の認定に付した時は、当該決算を川西町及び三宅町の長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例等)

第10条 障害認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分の取扱等)

第11条 田原本町長は、障害認定審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程(以下「関係条例等」という。)を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ川西町及び三宅町の長と協議しなければならない。

2 前項に規定する関係条例等を、田原本町が制定し、又は改廃したときは、川西町及び三宅町の長は、当該関係条例等を公表しなければならない。

(庶務)

第12条 障害認定審査会の庶務は、田原本町において行う。

(委員の懲戒処分)

第13条 田原本町長は、障害認定審査会の委員の懲戒処分をするときは、あらかじめ川西町及び三宅町の長と協議しなければならない。

(補足)

第14条 この規約に定めるもののほか、障害認定審査会の運営に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

2 関係町の長は、この規約施行の際、現に効力を有する第11条第1項の規定による田原本町の関係条例等を公表しなければならない。

(平成25年3月25日)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

磯城郡障害認定審査会共同設置規約

平成18年3月30日 告示第21号

(平成25年4月1日施行)