○川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則
平成19年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町水洗便所改造資金貸付条例(平成19年3月川西町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(借受けの申請)
第2条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者又は、既に決定を受けた貸付額を変更しようとする者(以下「借受申込人」という。)は、水洗便所改造資金借受(変更)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、川西町下水道条例(昭和55年条例第9号)第6条の規定による排水設備等の計画確認申請と同時に行うものとする。
3 水洗便所に改造しようとする建築物が資金の貸付を受けようとする者の所有でないものに係るときは、改造工事を行うことについて所有者の水洗便所改造同意書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第3条 借受申込人は、連帯保証人をたてなければならない。
2 連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、町税を滞納していない者で、連帯債務者としてふさわしい者でなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることができる。
(工事の施工)
第5条 前条の規定により貸付承認の通知を受けた者(以下「借受予定人」という。)は、貸付承認の通知を受けた日から2ヶ月以内に水洗便所の改造工事を完成させなければならない。
(1) 借受予定人及び連帯保証人の印鑑証明書及び納税証明書
(2) 前号に定めるもののほか町長が必要と認める書類
(1) 第2条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更したとき。
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(3) 水洗便所化した建築物を他人に譲渡又は転貸しようとするとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川西町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第4条の規定による改正前の川西町子ども医療費助成条例施行規則、第5条の規定による改正前の川西町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の川西町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の川西町心身障害者医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の川西町養育医療の給付等に関する規則、第10条の規定による改正前の川西町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川西町企業立地促進条例施行規則、第12条の規定による改正前の川西町下水道条例施行規則及び第13条の規定による改正前の川西町水洗便所改造資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。