○川西町水洗便所改造資金貸付条例
平成19年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金は、本町の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内のくみ取便所(既存し尿浄化槽便所を含む。以下同じ。)を法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設する者に対して貸付けるものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第3条 貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられている建築物で、かつ、居住の用に供する建築物の所有者(営利を目的として、建築物を所有するものを除く。)又は建築物の所有者の同意を得た使用者(改造する者が官公署、会社、その他の法人である場合は除く。)であって次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 町税を滞納していない者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者
(4) 確実な連帯保証人1人を有する者
(貸付けの限度)
第4条 資金の貸付額は、1戸1件につき、300,000円以内とし、貸付額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金は、無利息とする。
(2) 貸付金の償還は、資金交付の日の属する月の翌月から起算して30月以内の均等月賦払とする。ただし、分割した金額に10円未満の端数が生じたときは、最初の償還月に合算するものとする。
(3) 貸付金は、償還期限において繰上償還することができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の全額償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(違約金)
第7条 町長は、借受人が支払期日までに前2条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に年14.6パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(償還方法の特例)
第8条 町長は、借受人が火災その他の災害によって償還が困難となったときは、借受人の申請により、その償還の条件を変更することができる。
(資金の貸付時期)
第9条 資金の貸付時期は、水洗便所改造工事完了後町長が行う所定の検査に合格し、川西町下水道条例(昭和55年条例第9号)第19条に規定する使用開始の届出のあった後、貸付けるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。