○川西町人権施策協議会規則

平成19年3月23日

規則第10号

川西町同和対策協議会規則(昭和41年7月川西町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町附属機関設置条例(昭和41年条例第11号)第2条の規定に基づき、川西町人権施策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、人権施策について重要事項を調査、審議し、必要と認める事項を町長に建議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、人権擁護委員、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱又は任命する。

4 特別の事項を調査、審議するため、必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されるものとする。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民保険課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後において、最初に開かれる協議会は、町長が招集する。

(令和5年規則第30号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

川西町人権施策協議会規則

平成19年3月23日 規則第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成19年3月23日 規則第10号
令和5年9月27日 規則第30号