○川西町子育て支援センター設置条例施行規則
平成19年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町子育て支援センター設置条例(平成19年3月条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 川西町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合にあっては、開所時間の延長若しくは短縮又は休所日の変更若しくは追加を行うことができるものとする。
(職員)
第3条 支援センターに、所長及び必要な職員を置く。
(職務)
第4条 所長は支援センター業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命により所定の業務を行うものとする。
(連絡調整)
第5条 支援センターは、その事業の円滑な運営を図るため、関係機関及び団体と緊密な連携、事業推進に係る連絡調整を行う。
(利用料)
第6条 条例第4条に規定する町外の利用者にかかる当該年度分の利用料については、1世帯あたり次のとおりとする。
利用を開始する月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
利用料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 900円 | 800円 | 700円 |
利用を開始する月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
利用料 | 600円 | 500円 | 400円 | 300円 | 200円 | 100円 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6―2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。