○川西町こども・子育て広場設置条例施行規則

平成19年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町こども・子育て広場設置条例(平成19年3月条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 川西町こども・子育て広場(以下広場」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休所日

 日曜日及び月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合にあっては、開所時間の延長若しくは短縮又は休所日の変更若しくは追加を行うことができるものとする。

(職員)

第3条 広場に、所長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は広場業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命により所定の業務を行うものとする。

(連絡調整)

第5条 広場は、その事業の円滑な運営を図るため、関係機関及び団体と緊密な連携、事業推進に係る連絡調整を行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、広場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

川西町こども・子育て広場設置条例施行規則

平成19年3月23日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
平成19年3月23日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第6号の2
平成26年3月17日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第8号
令和7年3月28日 規則第11号