○川西町子育て支援センター設置条例

平成19年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 子育てに係る様々な不安感及び負担感を緩和し、又は解消し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりの拠点として川西町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

川西町子育て支援センター

川西町大字唐院122番地

川西町ふれあいセンター内

(事業)

第3条 支援センターは、子育て家庭の福祉の向上を図るため、次の事業を行う。

(1) 子育ての相談に関すること。

(2) 子育てに係る情報提供等に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 子育て家庭の交流に関すること。

(5) 児童福祉に関係する機関との連絡、調整及び援助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(利用料)

第4条 支援センターの利用料は無料とする。ただし、町外の利用者については1世帯あたり年額1,000円を限度として徴収することができる。

(管理及び運営)

第5条 支援センターの管理及び運営に関し、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

川西町子育て支援センター設置条例

平成19年3月23日 条例第8号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・寡婦福祉
沿革情報
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第27号