○川西町こども・子育て広場設置条例
平成19年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 子育てに係る様々な不安感及び負担感を緩和し、又は解消し、子どもを安心して生み育てることができる環境づくりの拠点として川西町こども・子育て広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
川西町こども・子育て広場 | 川西町大字結崎32番地の1 川西文化会館内 |
(事業)
第3条 広場は、子育て家庭の福祉の向上を図るため、次の事業を行う。
(1) 子育ての相談に関すること。
(2) 子育てに係る情報提供等に関すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) 子育て家庭の交流に関すること。
(5) 児童福祉に関係する機関との連絡、調整及び援助に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(利用料)
第4条 広場の利用料は無料とする。
(管理及び運営)
第5条 広場の管理及び運営に関し、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(川西文化会館条例の一部改正)
2 川西文化会館条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略