○川西町西人権文化センター浴場施設管理規則

平成17年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町人権文化センター条例(平成14年7月8日条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川西町西人権文化センター浴場施設の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 浴場施設の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間は、午後1時から午後5時までとする。

(2) 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、施設使用時間の延長若しくは短縮又は施設の休日の変更若しくは追加を行うことができる。

(管理人)

第3条 浴場施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は所長の指示により、所定の業務を行う。

(利用者の義務)

第4条 浴場施設を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、かつ管理人の指示に従わなければならない。

2 利用者は、器具等を使用したときは現状に復し、物件を破損し、若しくは滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

川西町西人権文化センター浴場施設管理規則

平成17年3月25日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成17年3月25日 規則第7号
令和5年9月27日 規則第29号