○川西町人権文化センター条例
平成14年7月8日
条例第16号
川西町隣保館条例(昭和56年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の福祉の向上と基本的人権が尊重される豊かな社会の確立を図るため、本町に人権文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 川西町西人権文化センター 川西町大字梅戸243番地1
(2) 川西町東人権文化センター 川西町大字下永1256番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権問題の調査及び研究に関すること。
(2) 人権問題の啓発及び広報に関すること。
(3) 住民の福祉の増進に関すること。
(4) 住民の教育、教養及び文化の向上に関すること。
(5) 住民の生活環境の改善に関すること。
(6) 住民の自主的な文化活動等の促進に関すること。
(7) 各種相談及び指導に関すること。
(8) その他必要な事業
(運営審議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため川西町人権文化センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。
2 運営審議会は、町長の諮問に答申するものとする。
3 運営審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員代表
(2) 町社会福祉協議会代表
(3) 町教育関係者
(4) 学識経験者
(5) 地域代表
(6) 各種関係団体代表
(職員)
第5条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、営利を目的とするもの又はセンターの管理、運営上適当でないと認められるものに対しては、使用を許可しないものとする。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
川西町人権文化センター使用料表
区分 | 摘要 |
浴場施設 | 1回 200円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、減額又は無料とする |
その他の施設 | 無料 |