○川西町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年7月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町法定外公共物管理条例(平成16年川西町条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地登記簿記載事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(住所等の変更届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の廃止の届出)
第11条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、川西町法定外公共物使用廃止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第12条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(用途廃止の申請手続)
第13条 法定外公共物の用途廃止を希望する者は、川西町法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理人が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿記載事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月30日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。