○川西町法定外公共物管理条例
平成16年7月2日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、本町が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池及びこれらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で町が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別な法令の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 道路法第32条第1項各号に規定する工作物、物件又は施設等の設置により法定外公共物の敷地を本来の用途以外に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為により、その本来の用途、形状の変更を伴う行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可期間及び更新)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、10年以内とする。
2 使用者が、前項の許可期間満了後引き続いて使用しようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、町長に更新の許可を受けなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者が死亡又は合併した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは新たに設立された法人が、許可に基づく地位を継承しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料の額)
第8条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する使用料の額等について必要な事項は、川西町道路占用料に関する条例(昭和36年条例第15号)及び川西町河川占用料徴収条例(平成12年条例第20号)の例による。ただし、通路橋・通路にかかる使用料の額は1平方メートルにつき1年当たり230円とする。
3 既納の使用料は、特別の事由がある場合を除き、これを還付しない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するとき。
(3) その他町長が使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。
(検査等)
第10条 第4条第1項第2号の許可を受けた者が当該行為を完了したときは、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(使用の廃止)
第11条 使用者は、その使用を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めたとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、許可期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときは、速やかに法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状回復することが不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第14条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うために必要があると認めるときは、本町職員を他人の占有する土地(隣接地等を含む。)に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする職員は、立ち入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 町長は、第1項の規定による立ち入りにより損失を受けた者に対し、当該損失を補償するものとする。
(用途廃止)
第15条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、行政財産の用途を廃止することができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合
(4) その他法定外公共物としての存置の必要がないと認める場合
(過料)
第16条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する額の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月30日から施行する。
(年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合における許可等の取り扱い)
2 法定外公共物が年度の途中に道路法、河川法及び下水道法の適用を受けることとなった場合においては、許可は、その効力を失うものとする。この場合において、使用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに使用の許可を受けたときは、川西町道路占用料に関する条例(昭和36年条例第15号)、川西町河川占用料徴収条例(平成12年条例第20号)及び川西町下水道条例(昭和55年条例第9号)の規定にかかわらず、当該使用者がこの条例に基づく使用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る川西町道路占用料に関する条例、川西町河川占用料徴収条例及び川西町下水道条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。