○川西町河川占用料徴収条例

平成12年3月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の徴収)

第2条 準用河川に係る法第24条の規定による土地の占用の許可を受けた者から、法第32条第1項の規定により河川占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の種類及び額)

第3条 占用料の種類及び額は、別表に定めるとおりとする。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、町長が発行する納付書により速やかに納付しなければならない。ただし町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であって町長が減免を適当と認めるとき。

(2) 前号に掲げるほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(占用料の還付)

第6条 徴収した占用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、すでに納付した占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4の規定により準用される同施行令第18条第2項第2号に掲げるとき。

(2) 占用料を納付した者の責に帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に占用することとなる占用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第24条の規定による土地の占用の許可を受けている者から徴収する占用料については、当該期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

種別

占用料

単位

摘要

1 土地占用料

(1) 工作物

① 電柱・支柱

 

 

 

ア) 第1種電柱

770円

本/年

第1種電柱

電柱のうち3条以下の電線を支持するもの。

第2種電柱

電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの。

第3種電柱

電柱のうち6条以上の電線を支持するもの。

イ) 第2種電柱

1,200円

 

ウ) 第3種電柱

1,600円

 

② 埋設管類

 

 

 

ア) 外径0.4m未満

140円

m/年

 

イ) 外径0.4m以上1.0m未満

360円

 

 

ウ) 外径1.0m以上

710円

 

 

③ 仮設建築物

110円

m2/年

 

④ 通路橋・通路

620円

m2/年

 

⑤ その他の工作物

2,200円

m2/年

 

(注)

① 占用面積に、1平方メートル未満の端数がある場合、又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合には、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。

② 占用期間が1年に満たない場合の占用料の額は、月額をもって計算し1日に満たない場合は1日として計算する。

川西町河川占用料徴収条例

平成12年3月24日 条例第20号

(令和5年6月30日施行)