○川西町水道部に勤務する企業職員の給与に関する規程
昭和49年7月1日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、川西町水道部に常時勤務する企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与の額及び支給については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第19号、以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員(以下「川西町職員」という。)の例による。
(給料表)
第3条 条例第3条に規定する給料表については、当分の間、川西町職員に適用される給料表の例による。
(昇給等の期間計算)
第4条 昇給並びに期末手当、勤勉手当及び退職手当の支給についての期間の計算については、川西町職員としての期間又は他の地方公共団体の職員としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年水管規程第17―1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。