○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月川西町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、在職する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第6条 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員に住居手当を支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具(次号において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第9条第10条及び第11条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間あたりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。)にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、川西町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年9月川西町条例第21号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条及び第6条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(その他)

第20条 前条までに定めるもののほか、企業職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に、昭和49年3月2日から基準日までの期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。

(育児休業給)

3 当分の間第17条の2の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員には、育児休業をしている期間について育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

4 職員に育児休業給が支給される間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定並びに附則第11項の規定は、昭和61年4月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年7月川西町条例第19号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定及び附則の2項を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年7月1日 条例第19号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第23号
昭和59年9月20日 条例第21号
昭和61年3月12日 条例第3号
平成元年6月22日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第23号
平成7年3月24日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第22号
平成13年12月25日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年1月1日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第15号
平成19年12月25日 条例第24号
平成22年12月1日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第35号
平成28年3月31日 条例第24号
令和元年9月25日 条例第22号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年6月30日 条例第21号