○川西町営住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町営住宅条例(平成9年9月川西町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、町営住宅入居申込書(第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定通知)

第3条 条例第8条第2項及び第3項の規定による通知は、町営住宅入居許可決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(請書等)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。

2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に定めるもののほか、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者(ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。)

(2) 入居予定者と別の世帯に属する者

(3) 市町村税の滞納がない者

3 条例第12条第1項第2号に規定する極度額は、当該入居を決定された町営住宅の入居時における家賃の12月分に相当する額とする。

(同居の承認申請等)

第5条 条例第13条の規定による同居の承認申請は、町営住宅同居承認申請書(第4号様式)により行わなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について町営住宅同居承認(不承認)通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(入居の承継申請等)

第6条 条例第14条の規定により、同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となる事実が発生した日から14日以内に町営住宅入居承継(名義変更)承認申請書(第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居承継(名義変更)承認申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について町営住宅入居承継(名義変更)承認(不承認)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第7条 条例第16条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、毎年6月末日までに町営住宅入居者収入申告書(第8号様式)を提出して行わなければならない。

2 条例第16条第3項の規定による収入額の通知は、町営住宅収入認定通知書(第9号様式)により行うものとする。

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第8条 条例第16条第4項の規定による意見の申出は、前条第2項の町営住宅収入認定通知書により通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第10号様式)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請)

第9条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第11号様式)に所得に関する必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃の減免等の申請)

第10条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(第12号様式)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃の日割り計算)

第11条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割り計算は、次の計算式による。

当該月の家賃=1箇月分の家賃-(1日分の家賃×入居していない日数)

1日分の家賃=1箇月分の家賃×12÷365(10円未満切捨)

(敷金の減免等の申請)

第12条 条例第20条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(第13号様式)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第13条 条例第26条の規定による不使用の届出は、町営住宅不使用届出書(第14号様式)により行わなければならない。

(用途の一部併用承認申請等)

第14条 条例第28条ただし書の規定による住宅以外への用途の併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途一部併用承認申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅用途一部併用承認申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について町営住宅用途一部併用承認(不承認)通知書(第16号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は、当該併用が当該町営住宅の管理に支障がなく、かつ、福利厚生上特に必要があると認められる場合に限り承認するものとする。

(模様替又は増築の承認申請等)

第15条 条例第29条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(第17号様式)に工事の概要を示す図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅模様替・増築承認申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について町営住宅模様替・増築承認(不承認)通知書(第18号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は、次の各号に該当する場合に限り承認するものとする。

(1) 模様替 町営住宅を損傷しない程度の模様替えで必要やむを得ないと認められるもの。

(2) 増築 物置、風呂、垣、塀等の増築で必要やむを得ないと認められるもの。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出等)

第16条 条例第30条第1項及び第2項の規定による収入超過者又は高額所得者に対する認定の通知は、収入超過者(高額所得者)認定通知書(第19号様式)により行うものとする。

2 条例第30条第3項の規定による意見の申出は、前項の収入超過者(高額所得者)認定通知書により通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(第20号様式)を提出して行わなければならない。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第17条 条例第34条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅建替事業に係る明渡請求等)

第18条 条例第38条第1項の規定による町営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求は、町営住宅明渡請求書(第21号様式)により行うものとする。この場合において、町長は期限までに町営住宅を明け渡さなかった場合に入居者が受ける不利益について明記しなければならない。

(再入居の申出)

第19条 条例第39条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅再入居申出書(第22号様式)により行わなければならない。

(町営住宅の返還)

第20条 条例第42条第1項の規定による町営住宅明渡しの届出は、町営住宅返還届(第23号様式)により行い、同項の規定による検査の結果、指摘事項があるときは、入居者は、速やかに、その指示に従わなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第21条 条例第44条第2項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(第24号様式)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、条例第4章に規定する町営住宅の社会福祉事業等への活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)

第22条 条例第5章に規定する町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(駐車場の管理)

第23条 条例第6章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(町営住宅管理人に対する手当の支給)

第24条 町長は、条例第54条に規定する町営住宅管理人に、予算に定めるところにより管理手当を支給することができる。

(証票)

第25条 町営住宅監理員は、町営住宅に関する業務を行うときは、町職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(家賃納入通知書の配布)

第26条 町長は、入居者の家賃納入通知書を町営住宅管理人をして入居者に配布させることができる。

(町営住宅管理人の解職)

第27条 町長は、町営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、任期の途中であってもこれを解職することができる。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第57条の規定による町営住宅の敷地の目的外使用の許可を受けようとする者は、町営住宅敷地の目的外使用許可申請書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅敷地の目的外使用許可申請書を受理したときは、その内容について審査し、その可否について町営住宅敷地の目的外使用許可(不許可)決定通知書(第26号様式)により通知するものとする。この場合において、町長は、当該町営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要と認められる場合に限り許可するものとする。

3 町営住宅の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川西町営住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第23号
平成23年4月1日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第15号の2
令和3年4月1日 規則第10号