○川西町営住宅条例施行規則
平成9年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町営住宅条例(平成9年9月川西町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(請書等)
第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第3号様式によるものとする。
2 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、同号に定めるもののほか、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者(ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。)
(2) 入居予定者と別の世帯に属する者
(3) 市町村税の滞納がない者
3 条例第12条第1項第2号に規定する極度額は、当該入居を決定された町営住宅の入居時における家賃の12月分に相当する額とする。
(家賃の額の変更申請)
第9条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第11号様式)に所得に関する必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(家賃の日割り計算)
第11条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割り計算は、次の計算式による。
当該月の家賃=1箇月分の家賃-(1日分の家賃×入居していない日数)
1日分の家賃=1箇月分の家賃×12÷365(10円未満切捨)
(用途の一部併用承認申請等)
第14条 条例第28条ただし書の規定による住宅以外への用途の併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途一部併用承認申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替又は増築の承認申請等)
第15条 条例第29条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(第17号様式)に工事の概要を示す図面を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 模様替 町営住宅を損傷しない程度の模様替えで必要やむを得ないと認められるもの。
(2) 増築 物置、風呂、垣、塀等の増築で必要やむを得ないと認められるもの。
(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)
第17条 条例第34条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)
第22条 条例第5章に規定する町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(駐車場の管理)
第23条 条例第6章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(町営住宅管理人に対する手当の支給)
第24条 町長は、条例第54条に規定する町営住宅管理人に、予算に定めるところにより管理手当を支給することができる。
(証票)
第25条 町営住宅監理員は、町営住宅に関する業務を行うときは、町職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(家賃納入通知書の配布)
第26条 町長は、入居者の家賃納入通知書を町営住宅管理人をして入居者に配布させることができる。
(町営住宅管理人の解職)
第27条 町長は、町営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、任期の途中であってもこれを解職することができる。
3 町営住宅の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。