○川西町都市公園条例施行規則

平成7年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川西町都市公園条例(平成7年3月川西町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によって提出すべき申請及び届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第2号

(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第3号

(4) 前3号の変更許可申請書 様式第4号

(5) 法第5条第4項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 様式第5号

(6) 条例第14条各号の規定による工事等届出書 様式第6号

(申請が競合する場合の取扱い)

第3条 公園施設の設置又は管理若しくは土地の占用の申請が競合したときは、申請書の到着が先であった者を優先者とする。

2 申請書が同時に到着したときは、抽選により優先者を定める。

3 町長は、第1項に規定する使用の申請が競合する場合において、前2項の規定により難いと認めるときは、別の方法によることができる。

(申請者の優先取扱い)

第4条 次の各号に該当し、町長がその者に使用させることが適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取扱うことができる。

(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者が、その占用物件の土地を引き続き占用しようとして申請したとき。

(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が引き続き使用しようとして申請したとき。

(許可書の交付)

第5条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は条例第3条の規定により許可した者に対して様式第7号による許可書を交付する。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度内であるときは、都市公園の使用の許可の際に全額徴収する。

2 使用料は、都市公園の使用の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度を超えるときは、毎会計年度に徴収するものとし、初年度分は使用の許可の際、初年度以降の分は当該年度の4月末日に徴収する。

(委任)

第7条 この規則の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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川西町都市公園条例施行規則

平成7年4月1日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)